「JKビジネス」が衰退、警察庁調べで前年比13.8%減少 違法摘発も
#未成年 #鷲尾香一
JK(女子高生)や女子高生の制服などを着た従業員がサービスを提供する「JKビジネス」店が21年12月末時点で前年比13.8%減少した。警察庁は6月6日、「JKビジネスの営業実態等の調査結果(令和3年12月末)」を発表した。
https://www.npa.go.jp/newlyarrived/2022/R3all-JK-chosa.pdf
発表によると、21年12月末時点の全国のJKビジネス店は131店で、20年12月末時点と比較して、21店(13.8%)減少した。
警察庁では「JKビジネス」を「JK」、「高校生」、「制服」、「体操服」、「スクール水着」等を名称や宣伝等に用いて、児童が接客を行う、もしくはそれを連想させるもの、あるいは児童に関する性的好奇心をそそるおそれがあるものと「ガールズ居酒屋」、「ガールズバー」と定義している。
さらに、営業形態を「接触型」、「同伴型」、「鑑賞型」、「接待型」、「飲食遊興型」、「ガールズ居酒屋」、「ガールズバー」の7分類している。具体的なサービス内容は、以下のように定義している。
〇接触型=マッサージや添い寝、ハンドマッサージ、肩もみ、体を洗う等のサービスや、体を触らせるサービスを提供する形態の営業でいわゆる「リフレ」店を指す。
〇同伴型=従客とのデート等のサービスを提供する形態の営業でいわゆる「散歩」店を指す。
〇鑑賞型=見学と撮影があり、見学は直接またはマジックミラー越しに従業員の姿態を見せるサービスを提供する形態の営業。撮影は個室または屋外等で、主に従業員の姿態を撮影させるサービスを提供する形態の営業。
〇接待型=会話等のサービスを提供する形態の営業で身体への接触はなく、会話、占い、カウンセリング、ゲーム等、またはこれらを複合したサービス。
〇飲食遊興型=カウンター席やテーブル席を設置した店内で、飲食物(酒類を含む)等を提供する形態の営業。
〇ガールズ居酒屋=水着、下着、学校において着用する生徒制服または体操着で、パフォーマンスつきで注文を受ける、あるいは酒肴を運んだ際に客の面前でダンスをさせる等のサービスを提供する形態の営業。
〇ガールズバー=水着、下着、学校において着用する生徒制服または体操着を着用させ、カウンター越しに接客して酒類等を提供するショットバー形態の営業。
21年12月末時点のJKビジネス店131店は、店舗型が69店、無店舗型が62店となっており、前年と比べると店舗型が12店減少、無店舗型が9店減少した。(表1)
営業形態ではマッサージや添い寝、ハンドマッサージ、体を触らせるサービスを提供する「接触型」がもっとも多く、全体の75.6%を占める99店だった。ただ、前年比では15店(13.2%)減少した。
「接触型」は店舗型が37店、無店舗型が62店となっており、無店舗型JKビジネス店のすべてがこの接触型の営業形態をとっている。
店舗型で接触型を除く32店では「飲食遊興型」と「ガールズバー」が11店と同数だが、飲食遊興型は前年比3店減少した半面、ガールズバーは同1店増加している。
次いで、前年比で1店減少した「鑑賞型」が7店で、このうち1店は撮影が行える店となっている。
「接待型」も前年比で1店減少して3店となった。前年に1店ずつあった「同伴型」と「ガールズ居酒屋」は消滅した。(表2)
JKビジネス店は東京都に全体の約71%にあたる94店、大阪府に約20%にあたる26店がある。ただ、前年比で東京都では13店、大阪府が8店減少している。
東京都内の店舗型のJKビジネス店は、秋葉原と池袋に12店、新宿に5店、渋谷の2店、その他の地域に10店となっている。前年と比べると、秋葉原で4店減少、新宿で1店減少しており、半面、その他の地域で2店増加している。
JKビジネス店のすべてが違法な営業を行っているわけではないが、一方では違法営業で摘発される店が多いのも事実だ。ジェンダーに対する認知が広まっていく中で、性的な搾取も問題視され、少なくとも、未成年者が違法な営業に巻き込まれることのないように注意していく必要がある。
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