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ガソリンの高騰に歯止めかけるか… 課税停止で価格調整する「トリガー条項」発動は?

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 原油価格の上昇を受けたガソリン価格の上昇が止まらない。そんな中で注目されているのが、ガソリンへの課税を停止する「トリガー条項」だ。果たして、トリガー条項は発動されるのか。

 資源エネルギー庁の調査によると、レギュラーガソリンの1リットル当たり小売価格は、2021年の年明けには136円台だったが、3月には150円台、10月には160円台に上昇した。わずか10カ月間で25%近い価格上昇となった。(表)

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 原油、ガソリン価格の上昇は、個人の生活費への負担を増すだけではなく、食品や製品の物流コスト増を通じで物価の上昇につながる。

 こうした状況の中で、今、注目されているのが、ガソリン価格の上昇時に課税を停止することで、価格を低下させる「トリガー条項」だ。

 トリガー条項は、2009年の衆院選で民主党(当時)が政権公約のひとつに、ガソリン税等の暫定税率廃止を掲げたことが契機となった。政権をとった民主党は、ガソリン税等の暫定税率廃止の検討に着手したものの、財源不足から廃止を見送ることに。その代替案として出てきたのが、燃料価格高騰対策としての「トリガー条項」だった。

 その後、 2010 年に「所得税法等の一部を改正する法律」に租税特別措置法第89条を盛り込み、トリガー条項を成立させた。

 では、トリガー条項とは具体的にどのようなものなのか。

 それは、総務省が発表する小売物価統計調査でレギュラーガソリンの1リットル当たりの小売価格が、3カ月連続で160円を超えた場合、翌月からガソリン税の揮発油税の特例税率となっている上乗せ税率分の25.1円の課税を停止するというもの。

 そして、停止後に3カ月連続でレギュラーガソリンが1リットル当たりの小売価格が130 円を下回った場合には、課税停止が解除される仕組みだ。

 そもそも、ガソリンはタバコなどと同様に税金の塊であり、典型的な二重課税になっている。

 例えば、10月18日時点でレギュラーガソリンの1リットル当たりの小売価格は164.6円だが、ガソリン本体価格はわずか93.0円で、残りの71.6円は税金だ。課税の中核は「揮発油税」と「地方揮発油税」だが、この本則税額は28.7円で、トリガー条項に対象となっている特例税率部分の25.1円を加えると、53.8円が課税されている。

 さらに、そこに石油石炭税と地球温暖化対策税が加算され、その上、ガソリン価格にこれらの税額を加えた合計額に10%の消費税がかかることになる。

 この2重課税を廃止すれば、例えば1リットル当たり160円のレギュラーガソリン小売価格は、消費税込みで1リットル当たり約100円にまで価格が下がる。

 トリガー条項が発動されただけでも、10月18日時点で1リットル当たり164.6円のレギュラーガソリン小売価格は、約139円に低下する。

 10月4日の週にレギュラーガソリンの1リットル当たり小売価格は160円台に上昇しているので、本来であれば12月の初旬まで160円台が続けば、トリガー条項が発動することになるのだが、残念なことにトリガー条項の発動は現在、凍結されている。

 11年の東日本大震災の復興財源とするために、同年4月27日から発動が凍結されたのだ。その上凍結は事実上、無期限となっており、トリガー条項を復活(凍結を解除する)させる方法は明確ではない。つまり、事実上の廃止になっているということだ。

 だが、衆議院選挙を前に、このトリガー条項は再び政策の焦点となってきた。国民民主党が、トリガー条項の凍結解除を公約に追加したのだ。

 果たして、トリガー条項の凍結が解除されるのか、はたまた、別の政策・状況変化でガソリン価格が下がるのか、それともガソリン価格の高騰を放置し、国民にそのツケを回すのか。政治の判断や如何に。

鷲尾香一(経済ジャーナリスト)

経済ジャーナリスト。元ロイター通信の編集委員。外国為替、債券、短期金融、株式の各市場を担当後、財務省、経済産業省、国土交通省、金融庁、検察庁、日本銀行、東京証券取引所などを担当。マクロ経済政策から企業ニュース、政治問題から社会問題まで様々な分野で取材・執筆活動を行っている。「Forsight」「現代ビジネス」「J-CAST」「週刊金曜日」「楽待不動産投資新聞」ほかで執筆中。著書に「企業買収―会社はこうして乗っ取られる 」(新潮OH!文庫)。

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Twitter:@tohrusuzuki

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最終更新:2021/10/26 11:00
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