新型コロナウイルスの特別措置法、基準も期間も不明瞭…手順も多く目的は“抑止効果”程度?
#社会 #行政 #法律 #新型コロナ
新型コロナウイルス対策の特別措置法(以下特措法)などの改正案が2月3日、参議院本会議で可決、成立した。2月13日から施行される。そこで、改正特措法などのポイントと問題点を洗い出してみたい。
まずは特措法の改正だが、政府の非常事態宣言発出前に新たに「まん延防止等重点措置」という期間が設けられることが決まった。同措置では、都道府県の知事による営業時間の短縮などの要請・命令が可能となり、立ち入り検査を拒否した場合には20万円以下、命令に応じなかった場合には20万円以下の“行政罰”を科すことができる。
さらに、緊急事態宣言下では、都道府県知事による休業など施設の利用制限などの要請、命令ができ、立ち入り検査を拒否した場合には20万円以下、命令に応じなかった場合には30万円以下の“行政罰”を科すことができるようになった。
<新型コロナウイルス対策特別措置法の改正内容> | |||
平時 | まん延防止等重点措置 | 緊急事態宣言 | |
目的 | ― | 営業時間の変更など | 施設の使用制限 |
措置 | ― | 都道府県自治による 要請→命令 |
都道府県知事による 要請→命令 |
行政罰 | ― | 命令に応じない場合 20万円以下 立ち入り検査拒否 20万円以下 |
命令に応じない場合 30万円以下 立ち入り検査拒否 20万円以下 |
同時に改正された感染症法では、知事などが感染者に対して自宅療養や宿泊療養の要請を行い、これを感染者が拒否した場合には、入院勧告がなされ、これを拒否した場合には感染者に対して30万円以下の行政罰を科すことができる。
さらに、保健所の調査に対して、感染者が正当な理由なく虚偽の申告や拒否をした場合には、30万円以下の行政罰を科すことができる。
また、検疫法の改正も行われ、入国した感染者に対して、検疫所長が自宅待機などを要請し、拒否した場合には施設への停留措置を実施できる。これを拒否した場合には、“刑事罰”として1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すことができるようになった。
以上が大まかな特措法などの改正ポイントだが、その内容にはさまざまな問題点がある。
まず、新たに設けられた「まん延防止等重点措置」という期間だ。同期間については、新型コロナの感染拡大状況が「ステージ3」相当で適用するとされているが、それ以上の明確な条件は示されていない。
つまり、各都道府県知事の“胸先三寸”で期間が設置され、営業時間の短縮などが要請、命令され、それに応じなければ行政罰が科されることになる。
その上、まん延防止等重点措置あるいは緊急事態宣言下における営業時間の変更、施設の使用制限などの要請、命令とともに決められるべき事業者に対する支援・補償については、「国および地方公共団体は、事業者に対する支援に必要な財政上の措置、医療機関および医療関係者に対する支援等を講ずるものとする」とされているだけで、一切の具体的なものはない。
改正前の特措法が要請および“指示”だったものが、改正により要請および“命令”と強制力だけが強化された一方で、支援や補償については“置き去り”となっている。
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