「わいせつ教師」が増加中! 懲戒免職約7割がわいせつ行為で文部科学省が排除強化も…
#性犯罪 #小児性愛
文部科学省が児童や生徒などに「わいせつ行為」を行った教師への対応の厳正化を進めている。だが、教育職員免許法の壁に阻まれている。“わいせつ教師”を排除することはできないのか。
教師のわいせつ行為は年々増加している。近年は懲戒免職処分事由の約7割がわいせつ行為等になっている。子どもの数が減少している中で、被害が膨らんでいるのだから、教師によるわいせつ被害に遭う可能性が増加しているということだ。
わいせつ行為等で懲戒等の処分を受けた教師は2013年度に初めて200人を超えて以降も、200人を下回ることはなく、増加が続いている(表1)。2018年度には282人のピークを付け、2019年度も273人が処分を受けている。
処分を受けた教師のうち、わいせつ行為が自校の児童、生徒や卒業生、18歳未満の未成年者に対するわいせつ行為によるものが半数を超える状態が続いており、「小児性愛(障害)」
の被害は深刻だ。
学校種別の教師によるわいせつ行為(表2)を見ると、小学校でのわいせつ行為が増加している。2019年度には処分を受けた教師が80人に達した。高等学校でのピークが2018年度の101人、中学校でのピークが同じく2018年度の86人を考えると、被害が低年齢化していることがわかる。
こうした状況に対して、文部科学省は12月25日、「児童生徒等に対しわいせつ行為を行った教員への厳正な対応のための法改正の検討状況及び今後の方策について」を発表した。同省では、「わいせつ教師が二度と教壇に立つことがないように、懲戒免職等により教員免許状が失効した者の欠格期間を実質的に無期限に延長へ教育職員免許法の改正を検討」した。
教育職員免許法上では、「禁錮以上の刑に処せられまたは懲戒免職処分を受けると、その所持する教員免許状も失効」する。しかし、教員免許状が失効しても、禁錮以上の刑に処せられた場合は刑法の規定により刑の執行後 10 年、懲戒免職処分の場合は教員免許状の失効後3年後に再授与を受けることが可能となっている。
刑法では、例えば殺人罪などの重罪を犯し懲役刑に処せられた場合でも、刑の執行後 10 年で刑が消滅することとなっており、現行の教育職員免許法で教員免許状授与の欠格事由として規定されている「禁錮以上の刑に処せられた者」の欠格期間が、刑法の規定に依っているためだ。
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