北方領土返還は事実上不可能に! プーチン大統領が憲法改正に署名で
#プーチン #北方領土
ついに北方領土返還の夢は潰えたようだ。ロシアのプーチン大統領が12月8日、自国の領土の割譲につながる行為を行った者に対して、懲役刑などを科すことができる法律の改正案に署名した。これにより、ロシアの法律上、日本への北方領土返還は不可能となった。
ロシアでは7月1日に憲法改正をめぐる国民投票が実施され、憲法と関連する法律の改正作業が進められていた。この中に、自国の領土割譲を禁止する条項が新たに盛り込まれた。
同条項では、自国の領土の割譲につながる行為を行った者に対する6年以上10年以下の懲役刑や、割譲を呼びかけた者への罰金刑などが定められている。
同条項にプーチン大統領が署名を行ったことで、ロシアでは領土の割譲が不可能となり、事実上、北方領土の日本への返還の可能性はなくなった。
7月のロシアの国民投票では、投票率が65%で78%の国民が憲法改正に賛成した。憲法改正案には、ロシア大統領の立候補要件の緩和が盛り込まれており、憲法改正によりプーチン大統領は2036年(84歳)まで大統領を続ける可能になった。
まさに、プーチン大統領による独裁を認めさせ、その権力を象徴するかのように、領土分割禁止の法律を成立させることで北方領土問題に決着を付けるという大胆不敵な方法だった。
プーチン大統領の領土分割禁止の法律への署名を取り扱ったNHKニュースでは、条項には「国境を画定する行為などは除く」としていることから、「プーチン大統領としては、日本との平和条約交渉を継続する余地は残したともみられます」と楽観的な報道をしている。
しかし、この認識は大きな間違いだ。7月の国民投票の時点で、ロシア外務省のマリア・ザハロワ外務省報道官に対して、次のような質問が出された。
「1956年の日ソ共同宣言第9条で、ソ連は日本に歯舞群島・色丹諸島を引渡すこと。これら諸島の日本への引き渡しは、ソ連と日本との間で平和条約が締結された後に行われることが記されている。憲法改正項目の中には、隣接する国家との間でのロシアの国境画定を除き、ロシア領土の分割を目的とする行為を禁止する項目があります。これらの例外は、56年日ソ共同宣言に適用されるものか」
同報道官の回答は、「国境画定は日本との平和条約交渉に何ら関係がない。日本との対話では、我々は常に国境が不可分であることを前提に、日本が第二次世界大戦の結果を、南クリル諸島(北方領土)がロシアに法的に所属することを含め、完全に受け入れる必要性があると強調している。この点には何ら変更はなく、今となってはこの概念がロシア連邦憲法にはっきりと反映されている」というものだった。
つまり、「日本は第二次世界大戦の結果と、北方領土はロシアの領土であることを認めるべきであり、それがロシア連邦憲法に明示された」ということだ。
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