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日刊サイゾー トップ > 社会 > 政治・経済  > ゴーン逃亡、犯罪人引渡し条約の弊害

ゴーン逃亡で日本の孤立が浮き彫りに? 「犯罪人引渡し条約」米韓2カ国のみの弊害……米国は69カ国、韓国は25カ国と締結

カルロス・ゴーン被告

 金融商品取引法違反や会社法違反(特別背任)などで起訴され、保釈中のカルロス・ゴーン前日産自動車会長が国籍のあるレバノンに逃亡した。日本とレバノンの間に「犯罪人引渡し条約」はなく、レバノン政府がゴーン被告の日本への身柄引き渡しを拒否していることから、同被告が日本の司法制度で裁かれる可能性はほとんどなくなってしまった。

 ゴーン被告は、2018年11月に金融商品取引法違反容疑で東京地検特捜部に逮捕された。その後、特別背任などの会社法違反容疑で再逮捕され、19年4月に保釈金15億円を支払い保釈された。

 19年末、複数の海外メディアが日本時間の12月31日午前6時半過ぎにゴーン被告がレバノンの首都ベイルートに到着したと報じたことで、同被告が国籍のあるレバノンに逃亡したことが明らかになった。出入国の記録にゴーン被告の名前は無く、同被告が保釈条件を破って、偽名で日本から出国したことが明らかとなった。日本の司法当局やゴーン被告の弁護団の弘中惇一郎弁護士など関係者にとっては、まさに“寝耳に水”の出来事だった。

 ゴーン被告の国外逃亡が明らかになると当初、多くのメディアや世論は国外逃亡したゴーン被告に批判的な意見が多く見られた。だが、その後、むざむざとゴーン被告を国外に逃がした司法当局のミスや日本とレバノンの間に「犯罪人引渡し条約」がないことなどが報道されると、メディアや世論のトーンは司法批判に傾いている。

 特に、米紙ニューヨーク・タイムズは「ゴーンは日本の政治的迫害から逃れた」と掲載し、海外メディアなどが日本の司法制度の問題点や疑問を投げかけると、ゴーン被告の国外逃亡は日本の司法機関の“大失態”という受け止め方に変わった。

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