伊藤詩織さん勝訴、強制性交の犯罪成立から女性を守る上で、どのような影響を与えるか
#伊藤詩織 #山口敬之
ジャーナリストの伊藤詩織さんが、元TBS記者でジャーナリストの山口敬之氏から性暴力による被害を受けたとして、慰謝料など1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が12月18日、東京地裁であり、鈴木昭洋裁判長は山口敬之氏に330万円の支払いを命じた。
事件は2015年4月に発生した。詩織さんは山口氏に就職の相談しながら飲食をともにした後に泥酔し、山口氏は泥酔した詩織さんを自分が滞在しているホテルに連れ込みレイプしたとされる。
この事件は山口氏が「準強姦容疑」で捜査が行われたが、嫌疑不十分で不起訴処分となった。詩織さんはその後、検察審査会に不服申し立てを行うが検察審査会も不起訴相当と判断する。2017年9月末、詩織さんは真相究明を求め東京地裁に提訴する。
詩織さんは訴状で、「2015年4月4日午前5時ごろ、原告(詩織さん)が意識を失っているのに乗じて、性行為をされた。原告が意識を取り戻した後も、押さえつけるなどして性行為を続けようとした」と主張し、こうした行為は「不法行為」だと訴えた。
これに対して山口氏側は、「性行為は合意のうえ」とした上で、詩織さんの提訴を「就職相談を受けていたTBSを(山口氏が)辞めたことへの逆恨み」「売名をはかった悪質な虚妄」などと主張。詩織さんの告発によってテレビ出演や会社の顧問料などが失われた損失などを理由に、名誉棄損として1億3000万円の損害賠償を求める反訴を起こした。
18日の東京地裁は判決では、「合意のない性行為だった」と認め、山口氏の主張には、「不合理に変遷しており、信用性に重大な疑念がある」とした。山口氏が詩織さんに名誉棄損として1億3000万円の損害賠償を求めた反訴については、詩織さんの告発は「公共性および公益目的がある」とし、「名誉毀損には当たらない」として請求を棄却した。
これに対して、山口氏は東京都内で会見し、「判決について、内容にまったく納得いかないので、すぐに控訴します。私は法に触れる行為はしていません」と控訴する方針を明らかにした。
サイゾー人気記事ランキングすべて見る
イチオシ記事