トップページへ
日刊サイゾー|エンタメ・お笑い・ドラマ・社会の最新ニュース
  • facebook
  • x
  • feed
日刊サイゾー トップ > その他 > ウーマン・ウェジー  > 非正規はなぜ給与が低いのか
【wezzy】

非正規はなぜ給与が低いのか? 身分制度と財界の思惑

 2019年10月、台風19号が日本列島に甚大な被害をもたらした。災害の影響で仕事が休みになったという人は多く、Twitterでは「バイト休み」「仕事休み」という言葉が喜びの声とともにトレンド入りした。しかし臨時休業を喜ぶ人がいる一方で、1日欠勤扱いになるだけでも死活問題だという非正規労働者もいただろう。

 日本は他国と比較して祝日が多いが、10連休だった今年のゴールデンウィークでは、ネット上に「10日間も仕事ができないと生活が大変になる」と悲痛な叫びが相次いでいたことも記憶に新しい。

 国税庁が9月に発表した調査では、役員を除く正規労働者の平均年収は503万5000円だったが、非正規労働者は179万円。実に300万円以上の開きがあった。補助的な働き方をしている非正規労働者もいるが、単身世帯や、非正規労働で家族を養う人などにとって、200万円に届かぬ年収は厳しいと言えるだろう。ワーキングプアが社会問題化して久しいが未だこの問題が解消される見込みはない。

 社会問題に精通している静岡県立大学短期大学部准教授の中澤秀一氏に、非正規労働者の現状について話を聞いた。

 

中澤秀一 静岡県立大学短期大学部准教授
静岡県立大学短期大学部准教授。専門は、社会保障・社会政策。これまでに全国17道府県で最低生計費試算調査の監修を担当する。近著:『最低賃金1500円がつ くる仕事とくらし―「雇用破壊」を乗り越える』(共著、大月書店、2018年)、「ひとり親世帯の自立―最低生計費調査からの考察―」『経済学論纂』第59巻(共著、中央大学経済学研究会、2019年)。他に、座談会「最賃1500円」で暮らせる賃金・雇用をつくる (共著、『経済』2019年3月号)、「ひとり暮らし高齢者の生活実態と最低生計費」『社会政策』(共著、ミネルヴァ書房、2018年)

非正規雇用は補助的な稼ぎ方だから給与が低くても良い?
 正規労働者と非正規労働者の間にははっきりとした待遇格差が存在する。そもそも、各々の“稼ぐ目的”が違うと認識されているからだ。

中澤氏「非正規労働者が担う時給が適用される仕事は“家計補助的”であるから、独立した生計を保障する必要がない、つまりそんなに高い賃金を払う必要がないと考えられています。

 “家計補助的”とはどういうことか。時給制の仕事をしている労働者は、専業主婦であれば正社員の夫に、学生であれば親に扶養されていることを前提にしているため、『フルタイムで働く必要がない』、ひいては『非正規労働者は独立して生活しない』と見られてきたということです。

 しかし現実には、扶養されていない非正規労働者の数はどんどん増えていますし、正社員の配偶者を持つ人が“フルタイムパート”として働くことも一般化しており、必ずしも正社員と非正規労働者との働き方を線引きできなくなっているのです」

 筆者の周りでも、フルタイムで働き自立した生活を送ろうとしている非正規労働者は珍しくない。非正規労働者への見方は、家計補助的なものから変化して然るべきだと思うがなぜ未だに待遇格差があるのか。

中澤氏「非正規労働者は“雇用形態”ではなく“身分”と捉えられているので、『低い賃金時給で構わない』という考え方が根底にあるのだと私は思います。本来であれば、“フルタイム勤務の非正規労働者”というのはあり得ず、そういう働き方をする労働者は正社員として雇用しなければならないのです。しかし、経営者側は人件費を抑えるために、非正規労働者という“身分”制度を狡猾に活用しています」

 非正規労働者は主に時間給が適用されている。中澤氏は「一部の時給制で働く労働者の中には、超長時間働けば給料が月給制よりも高くなるというケースはあると思います」と認めるが、一方で「そうしたケースはあくまでも例外。基本的に時間給のメリットは労働者側にありません」と一蹴する。

中澤氏「月給制だと生活の設計が立てやすく、これは労働者には大きなメリットです。フルタイムで働いているなら月給制で支払われるべきなのです。

 反対に、経営者側は働いた時間だけ支払えば良いので時給制のメリットがあります。月給制だと働いていなくても30日分支払うのですから、経営者側はデメリットが生じるわけです。

 いまの経団連の前身組織である“日本経済団体連合会”(日経連)が、1995年に発表した『新時代の日本的経営』において、従来の年功賃金や終身雇用といったいわゆる『日本型雇用』を3グループに分けるべきだと提言しました。

「長期蓄積能力型(≒日本的な正社員)」、「高度専門能力活用型(≒企画、営業、研究開発等のいわゆる専門職」、「雇用柔軟型(≒パートやアルバイト、派遣)」の3つです。

 これにより、意図的に雇用の流動化が進みました。時給制で働かされる非正規労働者が増え続けてきましたが、そこには資本側の明確な方針があったのです」

中高生に労働者の権利を教える取り組みを
 非正規労働者の権利は、一般にあまり知られていない。時給制で働く非正規労働者も本来であれば有給休暇を利用できる。しかし非正規労働者であっても有給休暇を利用できること自体を知らない人も少なくないのだ。非正規労働者が自身の権利を知り、利用しやすくするためにはどのような対策が必要になるか。

中澤氏「現在、大学などの教育機関ではこういったことを含めて“ワークルール”をキャリア支援の一環として行うようになってきています。このような啓発活動がもっと増え、中学高校から実施されるようになると、労働者としての権利意識が高まると思います。

 また、中小企業の経営者の中にも、こういった制度があることを知らない層がいます。さらに、知っていても利用させない悪徳な経営者さえ存在します。経営側にも行政指導を行うなど、社会全体でキャンペーンを実施するべきでしょう」

 中澤氏は理想的な給与形態として同一労働同一賃金の適用を進言する。

中澤氏「同じ価値の仕事をしている人であれば、雇用形態にかかわらず同じ賃金が支払われるべきです。そのためには、職務評価が必要になってきます。まだまだ日本では均衡待遇が主流で、均等待遇が実現していません。“身分”に関係なく、同じ賃金が支払われるようになれば、“身分差別”も解消されていくでしょう」

 2020年4月から同一労働同一賃金が施行され、正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差が禁止される。だがこれで解決と見るのは早すぎる。各雇用形態の基本給は様々な要素に基づき支払われており、非正規労働者への適切な職務評価をすること自体に困難が生じる恐れがあるためだ。

中澤氏「厚生労働省は同一労働同一賃金について、職務分析・職務評価は、正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者の基本給に関ずる『待遇差が不合理かどうかの判断』『公正な待遇を確保』するため、賃金制度を検討する際に有効とする、いくつかの事例とガイドラインを示しています。このように政府は職務評価の実例を示し、企業もこれに則って進めていくことになるでしょう。

 ただ、厚生労働省が『正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間の基本給に関する均等・均衡待遇について考えてみませんか』としているように、『“均等待遇”ではなく“均衡待遇(正規と非正規とで職務内容が異なる場合に、むしろ一定の格差を認めてしまう)”で良い』との考え方もあります。真の均等待遇を実現するためには、職種が異なる場合であっても労働の質が同等であれば、同一の賃金水準を適用するような職務評価が必要になります」

 最後になるが、非正規社員でなくとも安泰とは決して言えない状況だ。

中澤氏「アメリカでは“ホワイトカラー・エグゼンプション(年収要件と管理職などの職務要件を満たす労働者には残業代を支払わなくて良い制度)”を導入した結果、貧困線以下の賃金水準でも残業代が支払われなかったり、一部の業務を“管理職の仕事”とみなされ残業代が支払われなかったりするケースがあります。日本でも今年4月からホワイトカラー・エグゼンプションと似た制度“高度プロフェッショナル制度”が導入されましたが、多くの識者が指摘しているように、年収要件は下げていくことが可能であるし、過労死を誘発するような超長時間労働を合法化する危険性のある制度です」

最終更新:2019/11/26 05:30
ページ上部へ戻る

配給映画