フリマアプリで出品した商品が、落札されてもいないのに、高値でヤフオク!に……“無在庫転売”は法律上アリ?
#ヤフオク #勝手にしらべ隊 #メルカリ
現金出品や宿題代行に「甲子園の土」出品など、たびたび物議を醸しているフリマアプリだが、自分の出品した商品が、落札されてもいないのに「ヤフオク!」に出品されていた、というユーザーの告発がネット上で話題を呼んでいる。
このユーザーは、「メルカリ」に冬物ジャケットを出品。すると、落札されていないにもかかわらず、写真を無断使用された上、同商品がヤフオク!に倍以上の値段で出品されていたという。
匿名配送の設定にしていたため、落札されたとしても“犯人”を特定できないため、メルカリの出品を取りやめたところ、ヤフオク!側の出品も取り消されたという。
このような“無在庫転売”は昔からあるが、フリマアプリの台頭でここ数年、非常に増えているという。また、Amazonから商品情報を取得して、商品登録の補助、利益の取れない商品の出品を削除、再出品などが自動でできるツールまであり、それを使ってヤフオク!へ大量出品している者がいるようだ。こういったアカウントは無料IDのため、出店者情報を開示する必要もなく、やりたい放題、増殖し続けているという。
もちろん、ヤフオク!のガイドラインでは「予約商品以外を、在庫が手元にない状態で出品すること」を禁じているが、実際のところ、在庫を持っているか持っていないかなど判断のしようがない。万が一、IDが出品制限・利用停止になったとしても、また新たなIDを作ればいいだけなので、ネットで簡単に稼げる方法としておなじみだ。
一方、標的とされたAmazonの出品者は「売り上げになっているので黙認」といった人もいれば、「無秩序すぎる」と苦言を呈する人、オリジナル商品が倍以上の値段で転売されていることを快く思わない人もいるようだ。
果たして、この無在庫転売、法律上は問題がないのだろうか? 弁護士法人ALG&Associates パートナー弁護士の山岸純氏に話を聞いた。
「無断で出品された側は納得いかないでしょうが、『他人の物を売ること』自体は、民法上、適法とされているので、転売ヤー、ヤフオク!の責任は発生し得ません。もちろん最初から、『メルカリで出品されている商品をしっかりと購入してヤフオク!落札者に売るつもりがない』にもかかわらず、ヤフオク!に出品し、落札代金だけをもらおうとしていたら、詐欺罪や詐欺未遂罪にはなるかもしれません。しかし、そこまで極端に悪いことを考えている輩はいないでしょう。結局、メルカリやヤフオク!などの規約で規制されているかどうかです」
たびたびその倫理をめぐって物議を醸すフリマアプリやオークションサイトだが、皆が気持ちよくサービスを利用できるよう、規約違反者の取り締まりは強化してもらいたいものだ。
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