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バレなければ問題ない!? 雇用側も共犯関係となる“外国人不法就労”を生み出す人手不足

※イメージ画像

 コンビニや牛丼屋などで、外国人の店員を見かけるのも今日では当たり前になった。時間帯によっては、店員の全員が外国人ということも、ままある。

 でも、彼らのすべてが法律に則した形で働いているだろうか。人手不足が深刻化する中で、店側は不法就労の可能性に目をつぶってでも雇わざるを得ないところまで追い込まれているのだ。

 11月には、働く資格がない外国人を雇っていたとしてラーメンチェーン・一蘭の本社などが大阪府警に家宅捜索を受ける事件も起こった。

 もはや、人手不足の中にあって外国人のアルバイトは欠かせない戦力だ。しかし、外国人の雇用は企業にとってはなかなか難しい。日本では、外国人の在留資格はいくつもあるが、その中で就労することができる職種は限られている。コンビニや牛丼屋の店員という職種では、許可を受けることはできない。

 彼らのほとんどは、どこかの学校に在籍した留学ビザの持ち主だ。留学ビザを持ち、資格外活動の許可を取得していれば、1週間に28時間までの制限付きで就労が認められるのである。これに対して、外国人の雇用主は雇い入れと離職の際に、その都度ハローワークへの届け出が義務付けられている。

 外国人の在留資格を管理するのは、入国管理局。対して、実際の雇用を把握しているのはハローワークである。ここに法律の抜け穴がある。

 一蘭の事件の場合、外国人本人が学校を辞め、就労資格を失っていたのだが、店舗側もハローワークに届け出を行っていなかった。

 つまり、雇用する側が適切な届け出を行わないことで、週28時間を超過して働くことも可能になるのだ。

「ハローワークへの届け出を怠る雇用主は、けっこう増えているのではないでしょうか。外国人の側も、アルバイトを掛け持ちして週28時間以上働いている場合が多い。人手不足の中で、持ちつ持たれつの関係にあるんですよ」(外食産業関係者)

 とはいえ、雇用主の側にとっても発覚した時のリスクは高いのではなかろうか。

「外国人留学生の数は増えていますから、入管やハローワークのチェックは、かなり甘くなっています。発覚することがあるとすれば、誰かに密告されるくらい……」(同)

 外国人の側にしてみれば週28時間程度のアルバイトでは稼ぎにはならない。人手不足の雇用側とは持ちつ持たれつの関係だ。中には、給与を手渡しにして、書類上は週28時間の勤務がないようにする事例もあるという。

 発覚すれば、外国人側は強制退去の対象となる。雇用側も3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金と罪は意外に重い。そこまでのリスクを冒しても、人手不足を補うためなら仕方のないことなのか。
(文=是枝了以)

最終更新:2017/12/27 14:00
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