小児にわいせつ行為を繰り返していた男はかつて「シッターは天職だ」と語った/殺人シッター公判
2014年3月に埼玉県富士見市で発生したベビーシッターによる2歳男児殺害事件。逮捕された物袋(もって)勇治は同月14日、山田龍琥(りく)君(2)とその弟を預かり、龍琥君を殺害したとして殺人罪に問われている。しかし物袋が問われている罪はこれだけではなく、多くの乳幼児に対する児童ポルノ禁止法違反や強制わいせつ等でも起訴されていた。昨年6月に横浜地裁で開かれていた物袋に対する裁判員裁判の様子を、連続しリポートしていく。
※本記事は、小児の性被害および、児童ポルノに関係するwebサイトの被告の閲覧履歴について詳細な記述を含んでおります。
第8回公判では引き続き被告人質問が行われた。やはり物袋は児童ポルノ製造や強制わいせつに際し「トラウマがフラッシュバックした」という主張を繰り返す。預かった子供らのオムツを替える際に陰部を見たことが引き金となって、トラウマのフラッシュバックが起こるのだと説明を続けた。時に陰嚢や陰茎を持参の紐で縛ることがあったが、それも過去に自分がいじめられたことを引き合いに出し「自分もやられたから」という主張である。
龍琥君とその弟B君に対するわいせつ誘拐罪についても検察官の質問が及びこんな問答が繰り広げられた。
検察官「フラッシュバックを起こしていたずらを踏みとどまったことはありましたか?」
物袋「なかったです」
検察官「龍琥君とB君を21回預かって、全て止まりですね。当時二人ともオムツを履いていた。預かりのたびに陰茎をみる機会がありましたね。そのときに半分以上フラッシュバックを起こして、性的いたずらをしていたんですか?」
物袋「だと思います」
さらに質問は、龍琥君に対する殺人が行われたとされる預かりの直前、物袋が見ていたウェブサイトに続く。
検察官「Xさんから二人を預かったのは平成26年3月14日。その数日前にどんなサイト見てたか覚えてる?」
物袋「細かくは……ちょと、あやふやです」
検察官「書面で示しますね。3月11日、このような『男児 おちんちん 子供 キンタマ アナル』という検索ワードで調べたサイトを見ている。なぜですか?」
物袋「さっきも言ったように、自分と同じ経験がある人という書き込みとかを見たかった」
検察官「預かる日の14日にも『男児キンタマ掴み』とか『ショタの骨頂』とか見ていますね。これも同じ理由?」
物袋「はい」
側から見ると、乳幼児の陰部を見ることで過去のいじめのトラウマがフラッシュバックするというのなら、それを避けた方が心理的にも負担が軽いのではないかと感じる。にもかかわらず、物袋は自らそうしたコンテンツを見に行っていた。トラウマを刺激しかねない行為だがこれは彼の言い分としては「同じような辛い思いをしている人が書き込みをしているかもしれない」と、辛さを誰かと共有するためだったという。正直、不可解ではある。
この「トラウマのフラッシュバック」についての物袋の主張を崩そうと検察官は奮闘した。かなり長い時間、この話題について追求を続けている。預かった乳幼児の写真の中には、パンツやオムツを物袋が手で下げたと思しきものもある。
検察官「あなた自身わざわざズボンを下げて露出させてるんではないですか? フラッシュバックしたから撮影したというのではないですよね?」
物袋「言ってる意味がわかんないです」
検察官「陰茎をわざわざ、ズボンを下げて露出してますよね。着替えでフラッシュバックしたんじゃなくて、あなたが子供の陰茎を見るためにズボンを下げたんではないですか?」
物袋「違います」
そして話は再び実妹への性的虐待に移る。検察側は、実妹の失踪により物袋が性的虐待の矛先を向ける対象を失ったために、起訴事実である多数の乳幼児への行為を繰り返したとみているようだ。
検察官「妹さんへの性的なイタズラは平成15年から23年まで。妹さんは平成20年に成人しましたね。中学校以降、妹さんの裸を見る機会はいつありましたか?」
物袋「お風呂の時とか」
検察官「成人後もあなたが妹さんの裸を見る機会は?」
物袋「あったと思います。風呂や着替えの時とか……」
検察官「成人した妹さんが家の中で普通に裸になってたんですか?」
物袋「…………それはないです」
検察官「するとどうやって裸を見てたんですか?」
物袋「なぜ…………」
検察官「いつ見てたんですか?」
物袋「着替えてた時……」
あまりにも物袋がしどろもどろ状態になったので裁判長が質問を引き継いだ。成人した妹は家族に見える場所で裸になるようなことはしなかった。にもかかわらず物袋はその裸を見ていた。どうやって見ていたのか、と、問いかける。するといよいよ答えなければならなくなった物袋は、さらにしどろもどろになりながら語り始めた。
物袋「……………ん〜………………着替えてる………ん〜、………………………着替えてるところを………………ん〜、なんていうのかな………なんて言えばいいのかな。同じ部屋では着替えてないんですけど、ドア閉めて着替えてるんじゃないんで、要は見えるっていうのかな」
裁判長「妹に内緒でこっそりのぞいてたっていう意味? こっそりドアの隙間から見てたの? そういうここと?」
物袋「ん〜………もっかい説明してもらっていいですか?」
裁判長「ドア閉めて着替えてるんでしょ。妹さんが。それなのにあなたは妹さんの裸を見ていたと。気づかれないように裸を見てたってこと?」
物袋「そうです」
改ページ
裁判長は検察官よりもさらに容赦無くここに切り込む。
裁判長「それとも見てるってこと妹さんは気付きながら着替えてたの?」
物袋「そうだと思います」
裁判長「あなたの暴力が怖くてドアを閉じることもできないという状況はあった?」
物袋「特にはないです」
裁判長「じゃ妹さんはあなたが見ていることを知りながら着替えてたというんですか?」
物袋「知ってるかはわからないです」
裁判長「でもあなたは覗いてたの?」
物袋「ん〜…………はい」
妹のことについてはさらに歯切れが悪くなる物袋に、裁判長はこう伝えた。
「あのね。どうしてこんなことを聞くかというと、同じきょうだいでも男女であれば、16~17歳ごろから風呂は一緒に入らないし目の前で着替えない。それが普通のきょうだいじゃないかと思うから。それにもかかわらずあなたは、妹さんの裸を見ていたというから、どうしてなのか聞いてるんです。検察官も、妹さんは恥ずかしい思いをしていたのではないかと思ったから聞いてるんです。私も、どうして見ることができたのか聞いています」
確かに物袋はどのように妹の裸を見ていたのか。この問答の流れからすると妹に全く合意はないようだ。
裁判長「で、妹さんは嫌がってるかはわからないが、あなたは妹さんの裸を見ていたというんですね」
物袋「はい」
物袋はいじめによるフラッシュバックと、妹への性的虐待も関連づけた主張をしている。乳幼児へのわいせつ行為(本人はわいせつな意図はないというが)も、妹への行為も、全ていじめによるフラッシュバックだと物袋は言う。質問者は検察官に戻り、再び追求が続いた。本題に近づいてくる。
検察官「あなたは子供の陰部を見ると辛いフラッシュバックを起こすと言っていますね。それなのにシッターの仕事をしていたのは、他に仕事がなかったからだ、と。でも、いろいろな仕事してきてますよね? 配送の仕事もしていましたし。その仕事を辞めたのはすぐ事故を起こすからだと言っていましたけど、シッターでも車を使ってましたよね? すぐ事故を起こすならシッターもできないんじゃないですか?」
物袋「そういうわけじゃないです。運転時間が短いからです」
検察官「運転することに変わりはないんじゃないですか? シッターの仕事を続けたい理由があったんじゃないですか?」
物袋「いや、ないです」
検察官「捜査当時あなたは『子供が好きだ、またシッターをやりたい』と警察官に言ってませんでした?」
物袋「言ってました」
検察官「逮捕されて11カ月経った時も言っていましたよね。子供が好きだからシッターをやっていたんではないですか?」
物袋「そうです」
検察官「『シッターは天職だ』と言ってませんでした?」
物袋「と思います」
検察官「シッターでないと得られない何かがあったからシッターを続けていたんじゃないですか?」
物袋「………ん~、はい」
フラッシュバックを主張しながらも子供好きであることとシッターが天職だと思っていることを認めた物袋の矛盾に対し、検察官は再び、逮捕前の物袋の性嗜好について質問をぶつけた。物袋が言う「中学の頃のいじめ」は最終的には「中学校2年生のときに突如始まった」という主張に落ち着いていた。また、その後は、女性と交際したこともあると述べた。ただセックスをしたことはなく、事件当時も女性とのセックスは未経験だった。
改ページ
検察官「性的欲求はどう処理していましたか?」
物袋「……ん〜、DVDとか観て……」
検察官「マスターベーションしていましたか?」
物袋「はい」
検察官「どんなDVD? あなたの性的対象が知りたいんです」
物袋「ん〜……癒し系とか、ま、そういうの」
検察官「出演者は成人女性ですか?」
物袋「そうです」
検察官「少女を模した女性では?」
物袋「違うと思います」
検察官「あなた24日の被告人質問で小児とのセックスに関心がなかったと言っていましたね。普段どんなサイトにアクセスしていましたか?」
物袋「覚えてないです」
検察官「『幼児と性行為とかできるんですか』とか『小学生の男の子とセックスしまくってます』とかうタイトルの多数のページにアクセスしていますが、これはなぜ?」
物袋「さっきも言ったように、ん〜と、なんてのかな……ん〜、自分と同じような被害にあった書き込みを探してました」
検察官「あなた、幼児の時に性被害にあったわけじゃないですよね」
物袋「はい」
検察官「これらのサイトを検索する理由になってないんじゃないですか?」
物袋「はい」
物袋にとっては辛い時間がしばらく続く。小児性愛的なウェブサイトを閲覧していたのは性的な興味からではなく、いじめの被害を共有できる相手を探していたのだ、という物袋に対し、検察官は、ここからも引き続き、物袋の閲覧していたウェブサイトのタイトルを次々に読み上げていく。やり取りは果てしなく長いので省略するが、検察官からこの時出てきた物袋のウェブ検索履歴は「幼児 アナル」「小学生 アナル」「チンコ勃ってる男の子」「2ヶ月の赤ちゃん セックス」「アナルレイプ7歳女児」など、小児性愛の嗜好を強く推認させるようなものばかりであった。中には80回閲覧した記録が残っているサイトもあったという。しかし、物袋はしどろもどろになりながらも、やはり「同じような体験をした人に相談したかったから」だという主張を崩さなかった。
7月4日の公判では検察官、弁護側双方が申請した医師の証人尋問が行われた。その医師は物袋と両親に面談を重ね物袋の性嗜好について診断を下している。曰く、物袋はIQが79。性的対象については小児性愛の嗜好を持っていたという。これは単なる性の嗜好であり、善悪の判断能力や制御能力に影響をあたえる精神病の症状は認められないと、完全責任能力があるとも述べた。そして事件はやはり実妹の失踪を契機としていると医師もみているようだ。
「小児へのいたずらは、実の妹への性的暴力が妹の失踪により物理的に不可能になってから始まった。被告は『成人女がいい』と嗜好を語っていたが、代償的な行為として小児に向いている可能性もある。ただし、すべての被害者が小児であること、携帯に残された画像などから見ると、小児に性的対象が偏っているといえる。一連の性的行為について、仕事の時に紐とガムテープをいつも持っていると言っていた。普段から犯行を準備していた様子がうかがえる」
物袋が散々繰り返している「中学時代のいじめによるトラウマのフラッシュバック」については、こうだ。
「トラウマというより中学時代に受けた被害をモデルとして行動化している可能性がある。一連の行為をフラッシュバックと言っているが、シッターの時に紐やガムテープを準備していること、性的行為のサイトを閲覧していること、撮影した画像をパソコンに保存していること、実妹へも性的暴力を繰り返していることなど、いじめによるフラッシュバックとは異なり、単なる想起。刺激を受けて行動をしていたに過ぎない。AVを観て興奮するのと同じイメージ」
いじめがトラウマになっていたというよりもその記憶から性的な刺激を受け続けていたとも聞こえる内容だ。医師は、そもそも存否すら疑わしいこの中学時代のいじめは「一部分でもそうした事実はあったんではないかと推測している」と述べた。尋問は長く続いたが、そのなかで、裁判長はまた検察官以上にストレートに質問をぶつけている。
裁判長「証人の見立てとしては、この被告人が児童ポルノの製造を繰り返していたとか性器を縛るとか皮を剥くとかいう行為により性的満足を得ていたという判断ですか?」
医師「その通りです」
引き続きこの日、物袋の父親、そして母親への尋問が行われた。
<つづく>
▼第一回:『殺人シッター』と呼ばれた男の長い起訴状
▼第二回:2歳男児はなぜ死亡したか 真っ向対立した検察側・被告側の主張
▼第三回:乳幼児を預かるために被告人が画策した計画と、母親が夜間保育を必要としていた事情
▼第四回:引き渡し時、子供は「いやだー」「こわいー」涙をボロボロ流して泣いた
▼第五回:『未払い料金を回収するために子供を預かった』という苦しい言い訳
▼第六回:乳幼児たちの児童ポルノ製造等の行為は、実妹への長年の性的虐待ののちに始まった
▼第七回:乳幼児たちへの性的行為は「イジメによるトラウマのフラッシュバック」と説明
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