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「やむを得ない事情によって、戸籍の氏を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です」
つまり、「やむを得ない事情」と「家庭裁判所の許可」があれば、氏を変えられるということだ。
では、「やむを得ない事情」とは?
「やむを得ない事情とは、氏の変更をしないと、その人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。戸籍上の氏の使用が、幼少時に受けた近親者からの性的虐待の記憶を呼び覚まし、強い精神的苦痛が生じている場合などは、その一例として挙げられます。したがって、なんとなく恥ずかしいだけでは氏の変更は認められず、氏の変更をしないと、その人の社会生活において著しい支障を来すことを主張する必要があります」
もしかしたら重盛の家族が、重盛を奮起させるため、あるいはちょっとした脅し程度の気持ちで、「名字を変えた」と話しただけなのかもしれない。
でも、本当に変えたのだとしたら、「社会生活に著しい支障を来す」レベルの「精神的苦痛」になるわけで、それはよほどのことだ。重盛さと美、恐るべし。