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日刊サイゾー トップ > 海外  > レイプ被害の13歳少女に売春認定

レイプか、売春か――韓国・13歳の家出少女の膣内から6人の精液検出も、裁判所が異例の判決

 実は今回の事件は、性的暴行ではなく、売春事件として裁判所に処理されたのだ。正確には、ウンビさんは「性買収対象児童」として指定された。これは、買春する男性の相手となる児童および青少年を指す。年齢的には13歳以上が対象となる。つまり、強制性や暴力性を立証できなければ、13歳の少女と性的関係を結んだ男性を加害者として処罰できないということになるのだ。

 なお裁判所が、ウンビさんを性買収対象児童に指定した根拠は、「彼女が加害者から対価を受け取ったため」というものだった。対価が発生したため、前述のように男たちは暴行罪ではなく、性売春特別法違反の罪で処罰されたわけだが、ちなみにウンビさんが受け取った対価とは、トッポッキ、のり巻き、宿泊費程度のわずかな金銭。対価と見なすには、いささか疑問が残るものばかりだった。

 6日ぶりに家に帰ってきたウンビさんは、幻聴と幻視に苦しみ、自殺未遂を図ったという。おそらく、今後も事件のトラウマに縛られ続けるのだろう。13歳という年齢の少女に、性に対する責任を問う司法の枠組み。今後、その根拠や運用のあり方が、あらためて問われることになりそうだ。
(文=河鐘基)

最終更新:2016/07/01 12:30
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