ベッキー“巨額損害賠償”報道は事務所の差し金?「大げさな報道で同情を誘う」手口か
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5月13日にTBS系のバラエティ番組『中居正広の金曜日のスマイルたちへ』で仕事復帰したタレント・ベッキーについて、一部で「2.5億円の損害賠償」を支払うことになると伝えられているが、広告代理店の関係者からは、これを否定する声が聞かれる。
ベッキーは休業に際してCM契約の打ち切りなどで生じた5億円といわれる損害額を、所属事務所のサンミュージックと折半して支払うと報じられている。これが事実なら、ベッキーには仕事復帰を早めなければならない切迫した事情があることになるが、大手広告代理店の関係者は「どう見ても5億円なんてありえない」と話している。
この関係者は長くタレントのCM契約などに携わっており、過去にベッキー絡みの広告案件にも従事。あくまで部外者の立場だが「ベッキーさんのCM出演料の相場は1本1,500~2,000万円で、仮に10社が打ち切りになったとしても2億円。契約違反はその倍額を払うとかテキトーなこと書いていたメディアがありましたが、損害額は個別にもっと細かく算出されるもの」と解説する。
「企業に悪いイメージを与えて商品の売り上げを下げたのなら莫大な損害がありますが、イメージキャラとしてそぐわなくなったという程度の事象だと、報酬の返納程度で終わることが多く、その降板理由も犯罪でもない限り、巨額の賠償請求は難しいんです。ポスターや販促グッズなどを作った場合はその費用負担が出てくることもありますけど、すでに役目を果たした掲示期間のギャランティは差し引きますし、これはCM放送の期間とは違う契約になる。そういうことを考えて、5億円なんて額はまずありえないと私は思います」(同)
さらに関係者は「ベッキーさんの場合、契約していたCMすべてが打ち切りになったわけではない」とする。
「ほかのタレントに差し替えていた太田胃散や、放送を中止したローソンなどは損害が大きいといえますが、花王やNTT都市開発など、もともと1月で放送終了だったといわれている企業は損害が大きいとはいえません。契約書を個別に見たわけではありませんので外から察しただけの話ですが、個人的には最大でも2億円に届くかどうかではないかと思いますし、報酬の一部返納で、数千万円の支払いで済むという可能性だってあるのでは」(同)
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