竹内結子の映画『残穢』でも話題の不動産「事故物件」の実態! 住宅ロンダリングに騙されない方法とは
【本と雑誌のニュースサイトリテラより】
山本周五郎賞を獲得した小野不由美によるホラー小説『残穢』(新潮社)が、中村義洋監督、キャストに竹内結子、橋本愛を迎えて映画化され話題を呼んでいる。
その映画『残穢 -住んではいけない部屋-』のテーマは「事故物件」。怪奇現象が起こるアパートの過去を探っていくうちにさまざまな恐怖に巻き込まれていくというストーリーだ。
もともとは不動産関係者の間で使われている専門用語だった「事故物件」という言葉が広く知れ渡ったのは、事故物件公示サイト「大島てる」の存在が大きい。サイトには現在4万件近くの事故物件情報が登録されている。しかし、それだけ大量のデータを集積しているのにも関わらず、これでもまだまだ一部でしかなく、日本には他にも大量の事故物件が潜んでいるのだ。
そもそも事故物件とはどのような物件なのか。『事故物件サイト・大島てるの絶対に借りてはいけない物件』(主婦の友インフォス情報社)には、その知られざる全容が記されている。
自殺や他殺などの事故や事件が起きた物件は「事故物件」とされ、次の入居者にとってはその過去が目に見えない心理的瑕疵となるため、不動産会社はその旨を告知する義務が生じる。病死などの自然死に関しては通常告知義務は発生されないとされているが、発見が遅れて腐敗が進んでしまったケースでは事故物件として見なされることもある。
現在、我が国では年間約2万5000人が自殺している。そのうち約半数は自宅で自死にいたるため、単純計算でも、毎年1万3000戸近くの事故物件が生まれていることになる。また、孤独死の増加により、亡くなってから遺体が発見されるまでに長期間かかるケースも年々増えている。こういった背景もあり、よく調べないで入居するとそこが事故物件で、非常に不気味な思いをする可能性は高くなっている。
ただ、前述の通り、こういった心理的瑕疵のある物件に関して告知義務を怠れば宅建業法の違反となるため、不動産屋で借りる時は必ずその旨を告知されたうえ、通常よりも2〜3割ほど安い家賃で貸し出されることになる。
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