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昨年の児童ポルノ禁止法の改定で導入された「(単純)所持罪」について、7月15日から罰則が適用された。
これにより「自己の性的好奇心を満たす目的で」児童ポルノを所持した者は取り締まり対象となり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑に処されることとなった。2条3項3号では、次のものを上記の目的で所持している場合に罰則が適用される。
<衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの>
大手出版社幹部が語る。
「出版界が繰り返し懸念を表明してきた通り、児童ポルノの定義は依然として曖昧なままであり、18歳未満(17歳以下)のアイドルの水着写真を所持していた場合も、罪に問われかねません」