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【オタクに”なるほど”面白い!オタクニュース・ポータル「おたぽる」より】
7月から施行された改定・児童ポルノ法による児童ポルノの所持禁止。正当な理由なく児童ポルノの所持を行っている者に対して、一年間の猶予をもって廃棄することが課せられている。
とはいえ、これまで懸念されたように、どのような物をどのように所持していたら犯罪になるのか。あるいは廃棄する場合も、どのように廃棄すればよいのかはまったく告知されていない。そこで今回、改めて警察庁に対して取材を行ったところ、同庁は「具体的な廃棄の方法をお示しする立場ではない」として、明確な解答を拒んだ。
この件を含めて、以下、質問事項と警察庁側の回答をお知らせする。