【詳報付き】写実的な少女イラストは児童ポルノか? CG児童ポルノ裁判・第二回公判で問われた定義
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「写実的に描いた絵が児童ポルノに該当するのか」をめぐり、被告が無罪を主張して争われているCG児童ポルノ裁判。その第二回公判が、今月13日東京地裁で開かれ、検察側の証人として、逮捕容疑となったCGを「児童」と判断した医師が出廷した。
この事件は、昨年7月、岐阜県在住のデザイナーの男性が、ネットを通じてダウンロード販売していた自作のCG集『聖少女伝説』『聖少女伝説2』が「児童ポルノ」に該当するとして逮捕・起訴されたもの。昨年12月の初公判で男性は、写真集を参考にしたものの想像して写実的に描いたに過ぎないとして、無罪を主張した。
現行法では、「児童ポルノ」を実在する18歳未満の児童を被写体としたものに限っている。たとえ写実的であっても「絵」もその範疇に含まれるとした場合、「児童ポルノ」の定義が際限なく広がってしまうと懸念されている。そのため、この裁判は多くのマンガ・アニメ愛好者からの注目も高い。
今回、証人として出廷したのは、国立成育医療研究センターの医師・横谷進氏。警視庁は逮捕容疑となったCGが、実在する児童を被写体にした写真集を利用して作成したものと判断。素材に使われたと思われる「写真」について、横谷氏に被写体の少女の年齢鑑定を依頼したのである。つまり、今回直接の逮捕容疑になっているのは男性が描いたCGだが、今回横谷氏が証人として招かれた理由は、捜査当局が当該CGはイマジネーションで描かれているのではなく、写真をスキャニングなどした上でPCで加工したものと考えているから。ゆえに検察側は、加工の材料となったと思われる被写体の少女が「児童」であることを立証する必要があるというわけである。
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