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日刊サイゾー トップ > 社会  > 「人権侵害だから、本のタイトルも教えない」閲覧禁止の児童ポルノ開示請求に対し、国会図書館から返答

「人権侵害だから、本のタイトルも教えない」閲覧禁止の児童ポルノ開示請求に対し、国会図書館から返答

 簡単に述べれば「決定過程の会議の資料は公開する。だが、閲覧禁止図書は閲覧させないし、書誌データを教えることはできない」というものだったのだ。

 文書の中で、国会図書館は書誌データなどを公開できない理由を次のように述べる。

「被写体となった児童の人権への配慮は言うまでもなく、全国のほかの図書館で同様の措置が取られることを期待するものではないこと、出版社等の過剰な自主規制等を促す目的ではないこと、利用制限措置が決定された資料であっても、概ね3年ごとに再審査(見直し)を行った上で利用制限延長の要否を決定していること等が挙げられる」

 さらに「本件書誌情報を一覧できる形で公表することにより、さまざまな介入を招き、利用制限措置の要否に関する意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある」ともしている。

 閲覧不可は、想定内(そもそも、情報公開請求は事務文書に対するもので蔵書は対象外)だったが、まさか書誌データも公開しないとは、驚くばかりだ。

 この文書からみるに、国会図書館は自分たちが閲覧禁止図書のリストを公開した時の弊害を、非常に気にしていることがわかる。その背景には、国会図書館自体も、法務省からの罪に問われる「脅し」を受けて、仕方なく導入しているものであり、ほかの図書館が同様の措置を取ることを危惧している事情もある。

 国会図書館がこのような措置を取らざるを得ないのは、児童ポルノの定義が曖昧なままで放置されているからにほかならない。

 実のところ、国会図書館では閲覧禁止にしている蔵書に掲載されている写真は、雑誌などにも転載されている(閲覧禁止なので、あくまで推測である)。それらの雑誌に掲載された写真には、堂々と18歳未満であることが記述され、性器に修正が施されていないものも含むにもかかわらず、閲覧禁止にもなっていないし摘発された事例もない。そして、それらの雑誌は国会図書館でも自由に閲覧できるという矛盾を抱えていたりする。

 確かに興味本位で閲覧を求める人もいるかもしれないが、国会図書館が、児童ポルノとされる蔵書の閲覧を禁止するばかり、書誌データを公開しないのは、児童ポルノが何かを知る機会を奪うことになる。何が児童ポルノか妥当な判断基準がないのに禁止とすることは、むしろ児童の権利保護にとっては有害でしかないだろう。今後も、筆者は書誌データの公開と閲覧を求めて取材を進めていく予定だ。
(取材・文=昼間たかし)

最終更新:2013/08/04 11:00
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