これが、インテリ美女の……京大教授が自分の「全裸写真」を披露した児童ポルノ法問題講演会
#児童ポルノ #青少年育成条例 #非実在青少年
全国各地で児童ポルノ法改“悪”に対して危惧を抱く人々の熱気が高まっている。5月18日、ひと・まち交流館京都で、NPO法人うぐいすリボンによる「京都府児童ポルノ規制条例 解説講演会」が、刑法学者の髙山佳奈子京都大学教授を招いて開催され60人あまりが集まった。
この講演会、タイトルは「京都府児童ポルノ規制条例 解説講演会」となっているが、この条例については17日に参議院会館で開催された曽我部真裕京都大学教授も解説しており、髙山教授も京都府条例の制定にも参加した経験があり、自身のブログで詳細な解説をしている(http://www.jfsribbon.org/2013/02/blog-post.html)。
そのため、この講演では現在、国会での審議が危惧されている児童ポルノ法改“悪”案にも多くの時間が割かれた。
児童ポルノ規制の背景として、海外では闇のビジネスとして児童が誘拐され性的虐待・搾取を受ける事件が相次いでいたことを挙げる。本来、児童ポルノの規制は、そうしたビジネスを取り締まる目的で必要とされてきた。ところが、その目的を外れて本来は規制すべきでないものまで規制の対象に取り込まれてきたと、髙山教授は語る。
「欧米では宗教的な考え方の厳しいこともあり、実在の児童の保護ではなく、児童のイメージを保護しようという考えから“非実在”も多くの国で刑事規制の対象にしています。しかし、その考え方が本当に正しいかは疑問があります」
髙山教授は、海外では紛争地における男女年齢の関係ない集団強姦、性的虐待、殺人事件が発生している事例などを挙げて、
「マンガを規制するよりも、もっと重大な事件に目を向けるべきではないかと思います。こうした事件とマンガを規制するかは、かなりレベルの違う話です。まず、私たちが何をすべきかは、おのずと答えが見えているはずです」
そして、髙山教授は、表現の自由を規制して性犯罪が減るという考え方にハッキリとNOであると断言する。もしも「子どもを守ろう」とするのであれば、むしろ規制はしないほうがよいというのだ。そして、子どもを守るために「表現の自由」を規制してもよいという人は、科学的なデータに基づいていない発言をしているとするのだ。
続いて髙山教授は、刑法学者としての立場から、法律は合理的な内容でなくてはならないことを解説する。髙山教授は、事例として日本国憲法に示された幸福追求権を挙げる。この権利は、国民が制限されるのは、他人に迷惑をかける行為だけで、他人に迷惑をかけなければ自由としたもの。思想良心の自由や、表現の自由も同様で、制限されるにしても、ごくごく限られた範囲である。
「そんなの当たり前だと、誰もが思うかもしれないが、法律には必ずしもそうでないものがある。ゆえに、おかしな立法には反対していかなければなりません」
では、児童ポルノ法をめぐって規制の強化を訴える人々が掲げる「児童の保護」はどうか。
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