ヲタすらいなかった……有名漫画家の参加は皆無「まずは資金が足りない!」表現規制反対院内集会の問題
#出版 #児童ポルノ #青少年育成条例 #非実在青少年
16日、今国会への提出が予定されている児童ポルノ法改定案をめぐり「表現の自由」の抑圧を危惧する人々による院内集会が参議院議員会館で開催された。平日日中の開催にも関わらず100人あまりの人々が集まったものの、「規制反対派」の問題点も晒される結果となった。
参議院議員会館で開催された、この集会はNPO法人うぐいすリボンの呼びかけで行われたもの。「表現の自由」の問題を考える活動を行う同NPOは、今回の児童ポルノ法改定論議にあたって全国各地で集会を開催している。本日開催された集会は、論議が盛り上がる中では初の「規制反対派」による集会。ネット上ではTwitterなどを利用して情報が流されるなど盛り上がっているかのように思われた。
今回の集会は、曽我部真裕京都大学教授を招いての講演を中心とした「勉強会」だ。曽我部氏は、BPO委員で大阪府の青少年健全育成条例の審議に携わった人物。
講演で、曽我部教授は既に児童ポルノの取得・所持の規制を盛り込んだ規制を行っている大阪・京都・奈良・栃木の各府県の制定経緯と現状についてを解説する。
この中で、曽我部教授は法律による「児童ポルノ」の定義の問題点として「過小包摂」と「過剰包摂」をあげる。頭部や顔面に精液をかけられた児童の顔の写真などが性的虐待なのは明らかなものの児童ポルノ法の定義に該当しなくなる一方で、18歳未満のアイドルの水着写真が「性的虐待」といえるかは疑問があるにも関わらず、児童ポルノに該当する可能性を持ってしまうのがそれだ。
その上で、曽我部教授は「児童の性的虐待の記録」に関する努力義務の形で児童ポルノの規制を行う大阪府青少年健全育成条例では、この点を明確にするために「性的虐待の記録」を定めていることをあげる。ここでは「刑法176条から178条の2までの規定に該当する行為(強姦。強制わいせつなど)」
「児童虐待防止法3条の虐待」などを視覚により確認することができる方法により描写した写真、電磁的記録を「努力義務」として規制している。児童ポルノ法に定められた「児童ポルノ」の定義よりも明確な印象だ。
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