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「初音ミク」長期ブームを支える、販売元クリプトン社の“驚異的な”ライセンス戦略?

 サイゾーのニュースサイト「Business Journal」の中から、ユーザーの反響の大きかった記事をピックアップしてお届けします。

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「初音ミク」長期ブームを支える、販売元クリプトン社の“驚異的な”ライセンス戦略? – Business Journal(5月12日)

筆者提供

 こんにちは、江端智一です。

 前回、記事『初音ミクの画像は勝手に使ってよい? 「初音ミク」の販売元のクリプトン社に聞く』では、「初音ミク」の販売元であるクリプトン社への取材をもとに、『初音ミク』の絵の権利を有するクリプトン社へ許諾の申し入れをすることなく、その絵を自由に使えることを保証する「ピアプロ・キャラクター・ライセンス(PCL)」についてお話しました。

 しかしその最後で、次のような疑問が残ったままでした。

=========================
–「どうしても、PCLから、「初音ミク」のN次著作【編註:初音ミクを使用した他の人の作品を取り込んで、さらに新しい自分の作品を生み出す、いわゆる「他人の著作に依拠して創作された創作物」】が安心して自由に創成される世界が導き出せないのです」と、泣きを入れた私に、クリプトン社の方は、親切に答えてくれました。

「N次創作は、『ピアプロ』(後述参照)が担保しているのです」

–はい?「ピアプロ」って、「ピアプロ・キャラクター・ライセンス(PCL)」のことではないのですか?

「違います。『ピアプロ』とは、弊社が開発したコンテンツ投稿サイトのことです」

もう、この辺から、私の混乱の度は、最大級に達するのです。
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※当サイト記事『初音ミクの画像は勝手に使ってよい? 「初音ミク」の販売元のクリプトン社に聞く』(4月16日付)より抜粋

 そこで今回は、上記の「ピアプロ」の私の理解のプロセスと、「初音ミク」ブームを支えるクリプトン社のライセンス戦略について、ご説明します。

●「ピアプロ」とは「文化祭期間中の体育館」である

 さて、まず「ピアプロ」の解説から始めます。

「ピアプロ」というのは、クリプトン社が開発したコンテンツ投稿サイトです。

 投稿サイトというイメージがつかみにくい人もいると思いますので、誤解を恐れずに言い切ってみますと、生徒全員の作品(絵や、彫刻や、手芸)などを展示している、「文化祭期間中の体育館」です。要するに、クリプトン社の常設展示の体育館です(ここでは誰もスポーツができないので、体育館としては機能しませんが)。さらに、この体育館、かなりバラエティに富んでいまして、カラオケボックス、図書閲覧室までが併設されています。

 この「クリプトン社の常設展示専用の体育館」(以下、クリプトン社の体育館)は、北海道札幌市中央区にあるクリプトン本社の隣に建てられている、というわけではなく、インターネットに接続したサーバの中につくられています。この「クリプトン社の体育館」が、「コンテンツ投稿サイト『ピアプロ』」のことです。

 あなたが、自分の作品を展示してもらうためには、以下の条件が必要となります。

(1)「クリプトン社の体育館(=ピアプロ))の入館証を持っていること

 つまり、ピアプロの会員になることが必要です。これはクリプトン社のホームページから簡単に入会できます。これで「体育館」に自由に出入りでき、作品を自由に楽しむことができるようになります。

(2)「クリプトン社の体育館(=ピアプロ)」に、インターネット経由で自分の作品を持ち込むこと

 自分の作品を「ピアプロ」のサーバにアップロードすることで、作品を持ち込みます。つまり、パソコン上でつくられたもの、加工されたものであって、ファイルとして転送できるもの(電子情報財)に限定されるということで、自分自身で「サーバに持ち込むこと」が必要となります。これを「アップロード」または「投稿」と言います。

 ですから、クリプトン社に、自分の絵画や彫刻や、あるいは自分の歌をカセットテープに録音したものを送りつけても、受理してもらえません。

「クリプトン社の体育館」、つまり「ピアプロ」に展示されている作品は、バラエティに富んでいて華やかで楽しいです。

 まず、絵画は当然として、音楽、小説(これらは、まとめて「コンテンツ」と呼ばれます)など、パソコンのファイルとして取り扱えるコンテンツであれば、動画以外はほとんど投稿できます。

 例えば、「小説」なら、「初音ミク」を主人公とした恋愛小説だけでなく、冒険、推理、SFなど、公序良俗に反しない限りはなんでもOKです。さて、その中でも、ちょっと珍しいコンテンツとして、「歌詞だけの出品」とか、その逆に「歌詞の付いていない楽曲だけの出品」などという、未完成であることを表明した作品の投稿が挙げられます。

 これは、「コンテンツ投稿サイト『ピアプロ』」の特徴を説明する上で、極めて重要なことなので覚えておいてください。

●ピアプロに投稿できない作品

「公序良俗」に反するものは、ピアプロに投稿できません。

 第一に、道徳観に反するもの、猥褻なもの、嫌悪感を催させるものを投稿することはできません–といっても、まあ、成人向け同人誌の作者の中には、「これは『エロ』ではない。『愛』だ」と主張する人もいるようですが、最終的には「ピアプロ」の管理人が必要に応じて削除してしまうと思います。

 第二に、法律に違反する作品を投稿することはできません。

 例えば、「他人の著作物に依拠して創作された著作物のうち、当該他人の許諾を得ていないもの」を投稿することはできません。著作権者に「ピアプロに投稿・第三者に開示すること」の許諾を得ていないドラえもんやワンピース、ポケモンを使った作品は、即時アウトです。

 では、著作権的に適法な作品とは、どのようなものでしょうか。

 もちろん、あなたが他人の著作物を利用せずに、すべて100%オリジナルの作品であれば、完全に適法な作品です。

 また、「初音ミク」を利用した作品も適法です。前回、ピアプロ・キャラクター・ライセンス(PCL)について説明した通り、公序良俗に反しないで非営利であれば、「初音ミク」を翻案し、または二次的利用した作品は適法です。

 しかし、PCLは、別に「クリプトン社の体育館」つまり「ピアプロ」の中だけで有効であるというわけではありません。日本中、いつでもどこでも有効で、YouTubeやニコニコ動画に投稿しようが、まったく問題ありません。

●「ピアプロ」に投稿するメリットとは?

 では、わざわざ「ピアプロ」に投稿することのメリットとはなんでしょうか。

 まず一つには、初音ミク等以外にも、自由に使えるボーカロイドキャラクター(音声合成ソフトウェアパッケージの箱に描かれているキャラクター)たちがたくさんいるからです。

 私が初めてボカロを体験した「結月ゆかり」、歌手で俳優のGACKTさんが音声を提供した「神威がくぽ」ほか、実に、35人のキャラクター【註1】を、「ピアプロ」の中であれば自由に使ってよいことになっています。ですから、この「結月ゆかり」と「神威がくぽ」の2人を主人公とした恋愛小説も、2人の結婚式のイラストも、2人がデュエットしている歌をつくって投稿してもOKです。

 仮に、このキャラクターリストの中に「サザエさん」が入ってくれば、当然に「サザエさん」のキャラクターも自由に使えることになるのですが、まあ、ありえないだろうと思います。長谷川町子財団に、このような使用許諾をするメリットがないからです。

 比して、コンテンツ投稿サイト「ピアプロ」は、クリプトン社には大きなメリットがあります。クリプトン社にとって、「PCL」と同様に、「ピアプロ」は初音ミクの最大の広告宣伝の場になるからです。

●前回の「ピアプロ・キャラクター・ライセンス(PCL)の限界」を復習する

 さて、ここで前回の問題提起を思い出していただきたいと思います。

「初音ミク」の父方の兄弟の娘であるオリジナルのキャラクター「初芽ミロ」というキャラクターを、「初音ミク」といっしょに記載したAさんのマンガがあったとします。

 このAさんのマンガを利用して、さらにあなたがその従兄弟のアパートの隣の住人である第3番目のキャラクター「初出ミレバ」を「初芽ミロ」と「初音ミク」の3人で登場させたマンガを創作したとします。

 整理します。

(1)一次著作物:「初音ミク」(権利者はクリプトン社)
(2)二次著作物:「初音ミク」+「初芽ミロ」(←Aさんが創作したマンガ)
(3)三次著作物:「初音ミク」+「初芽ミロ」+「初出ミレバ」(←あなたがつくったマンガ)

筆者作成

 あなたは、PCLに基づき「初音ミク」の利用に関しては、クリプトン社への許諾申し入れの電話は不要となりますが、Aさんへの「初芽ミロ」の利用に関しては、許諾申し入れの電話やメールでの交渉は必須となるはずです。

 これが、私が問題提起した、「PCLの限界」です。

 PCLは「初音ミク」の利用しか担保してくれません。Aさんの創作した「初芽ミロ」については、著作権法(ここでは、21、27、28条)が適用され、あなたのつくったマンガは、Aさんの許諾がない限り、世の中に発表することはできません。つまり、「N次創作の問題」は、解決されていないのです。

●「PCL」+「ピアプロ」連携によるN次創作問題の解決

 コンテンツ投稿サイト「ピアプロ」が、その機能を最大限に発揮するのは、ここからです。

 先ほど、「クリプトン社の体育館(=ピアプロ))には、どんな作品を持ち込んでもよい、というお話をしました。しかし、あなたが、自分の作品を体育館に持ち込んだまさにその瞬間、以下のライセンス条項(ピアプロ利用規約第11条第6項)【註2】が発動してしまうのです。

『Aさんが自分の作品を「クリプトン社の体育館(=ピアプロ)」持ち込んだ瞬間、Aさんは、体育館の入館証を持っている全ての人に対して、(1)Aさんの作品を利用して新しい作品をつくることと、(2)その新しい作品が世界中に公開されることを、原則として許諾しなければならない』【註3】

つまり、こういうことです。

(1)Aさんもあなたもピアプロの会員であって、
(2)Aさんが、「初音ミク」+「初芽ミロ」のマンガの作品を「ピアプロ」に投稿している場合、
(3)あなたは、Aさんの許諾をもらわなくても「初芽ミロ」を使用できて、
(4)「初音ミク」+「初芽ミロ」+「初出ミレバ」のマンガの作品を、あなたのホームページで公開することも、また、ピアプロや、他のマンガ投稿サイトでも投稿することができる。

 もう一度、説明しますと、「クリプトン社の体育館」に展示された絵を摸写して、ちゃっかり自分の絵に取り込んだ作品を創作して、世界中のどこで公開したとしても、その絵の作者から「おい、なに、人の絵を勝手に使ってやがるんだよ」と文句は言われることは、基本的にはないということです。

 整理しますと、

(1)「初音ミク」を利用する作品に関しては、「初音ミク」の利用を許諾するという「PCL」によって保護されることになります→「初音ミク」を利用した2次著作の創作と公開の自由の担保の実現

(2)さらに上記(1)の作品がピアプロに投稿された場合には、その作品を利用した新しい作品は、著作権上の使用許諾の問題がクリアされた状態になっており、全世界への公開が可能となります→「ピアプロ利用規約」による、N-1次著作を利用したN次著作の創作と公開の自由の担保の実現

 ここに、「PCL」と「ピアプロ利用規約」の連合チームによって、現行著作権法と一切の齟齬(そご)を起こすことなく、世界に対して完全に開かれた「初音ミク」に関係する著作物の創作の自由が、見事に実現されることになるわけです。

●「ピアプロ」の厳しい掟

 しかし、ピアプロが、「初音ミク」に関係する創作の自由を認められる場所であったとしても、その運用については、以下の厳しいルールが課せられています。

(1)公序良俗に反しないものであること

 これは、すでにお話ししたので割愛します。

(2)非営利目的に限ること

「私の作品を見たい者は、1回につき10円払え」とかいうような条件を付けることはできません–というのは、まあ普通に理解できますよね。また、ピアプロに投稿されていない創作物を取り入れてN次創作物をつくろうとすれば、当然、前々回に説明した、「N次創作のための、果てしない『お願いツアー』」を行わなければなりません。

 ならば、ピアプロの中で無料の広告コンテンツを作って、それを展示すればよい–という、ズルいことを考える人が出てくるかもしれません。例えば、「初音ミク」と「初芽ミロ」と「初出ミレバ」の3人のキャラクターの動画をつくって、「会社の宣伝」や「自社製品の紹介」をさせれば、美味しい広告ができるという発想です。当然、このような行為はアウトです。

 また、以下については、ルールではありませんが、強く推奨されています。

(3) ある作品を使用したら、その作者に連絡をすること

 これも、常識的に当たり前といえば当たり前です。「初音ミク」+「初芽ミロ」+「初出ミレバ」のマンガを発表するのに、使わせてもらった「初芽ミロ」の作者の名前を表示せずに、「自分で全部つくった」というふうに振る舞われたら、誰だって腹が立ちます。

 しかし、実は、ピアプロに投稿された作品については、そのすべてに氏名表示の義務があるわけではありません。投稿者は、他者が作品を利用する際に、自分の氏名を表示させることを義務付けするか否かを選ぶことができます。これは、氏名表示を義務化している「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス」などとは大きく異なるところです。クリプトン社によると、ピアプロを開設した当時、氏名表示を義務付けするか否かは投稿者の選択に任せたほうがよいと考えてそのようにしたとのことです。

 ただ、作者の氏名表示は、最低限の礼儀と言えるでしょう。クリプトン社も、仮に作品の作者が氏名表示を義務付けていないとしても、作品の利用者はできるだけ作者に感謝を伝えることを推奨しています。

 また、興味深い選択可能なルールとしては、以下のようなものがあります。

(4) 利用してもよいが、改変してはならない

 これは、作品を利用したい側から見ると、かなりキツイ条件になります。

 例えば、絵画の場合、「初芽ミロ」を使ってもよいが、その場合でも、表情を変えても、ポーズを変えても、ダメということです。「そのまま」を使えということです。

 ここで、「歌詞だけの出品」とか、逆に「歌詞の付いていない楽曲だけの出品」などという、未完成であることを表明した作品があったことを思い出してください。このような「未完成作品」などでは、このライセンスは、逆に有効に機能する場合があります。

「歌詞は一文字も変えてほしくない」けど「曲はつくってほしい」とか、逆に、「曲は楽器も音符もリズムも何も変えてほしくない」けど「詞を付けてほしい」というような共同創作を行う場合には、このような「改変禁止」は有効に働くからです。

 以前インタビューに応じていただいた、ボカロPさん(ボーカロイドパッケージソフトを使って、ボーカロイド音楽を創作<プロデュース>する人)が、「自分の作品を使って創作された作品が、非常に低レベルなもので、がっかりしたことがある」とおっしゃっていました。
 
 これは、N次創作に自由を与える「ピアプロ」の本質的な問題点ではありますが、しかし、「低レベルとなる作品には許諾しない」などという条件を許せば、ピアプロの理念が崩壊することになります。

 だから、ボカロPさんは、「これは、我慢しなければならないことだ」とも、おっしゃっていました。これもまた、「ピアプロの厳しい掟」とも言えると思います。

 あと、これはルールでもなんでもないのですが、私からの個人的なお願いとしては、

(5) ピアプロの作品を利用してつくった作品なら、ちゃんとピアプロに投稿しようね!

とは言いたいです。

 他の人のN-1次の著作物を利用して、自分のN次の著作物をつくって、それを世界に羽ばたかせているなら、当然自分の作品も、他の人が利用できる状態に置いてほしいと思うのが人情です。「人のものを使ったなら、自分のものも使ってもらう」、これが正しい姿であり、ピアプロの理念だと思うからです。

では、最後にまとめたいと思います。

「ピアプロ」とは、

(1)作品が単に展示されているサイトにとどまらず、
(2)その作品を使って、自由に別の作品を創作することが許されており、
(3)その創作された作品は、他人の著作権との調整がすでに完了しており、
(4)誰からもどこからも文句の出ない、世界に公開可能な作品の創作を可能とする、
 
 N次著作物問題を一元的に解決する「ピアプロクリアランス」を発動する、コンテンツ投稿サイトです。

「初音ミク」を提供するクリプトン社は、複雑で難しいコンテンツビジネスの著作権の問題を逆手に取って、

・著作権の保護と利用の利害関係を調整するライセンス(PCL)を創成し、
・創作者に、大量の著作物の利用環境と新しい創作意欲を促す場(ピアプロ)を育成し、

 ビジネスモデルとして組み上げました。

「初音ミク」ブームが、コンテンツビジネスとしては驚異的に長い期間(5年以上)も続き、そして、今なお発展を続けているのは、関係者全員にメリットを与えるために周到に準備された法律上の仕組みが、精緻に動き続けているからなのです。

 では、次回は、クリプトン社が仕掛ける、さらなる2つの仕組み–「創作ツリー」と「ピアプロリンク」についてご説明をして、「初音ミクと著作権」シリーズ最後のまとめをさせていただこうと思います。
(文=江端智一)

※本記事へのコメントは、筆者・江端氏HP上の専用コーナーへお寄せください。
※後編へ続く。

【註1】投稿可能な他社キャラクターについて http://piapro.jp/license/other_character_guideline

【註2】「会員は、会員コンテンツをアップロードする際にライセンス条件を選択することができるものとし、他会員がライセンス条件の範囲内で会員コンテンツを再複製・再頒布することに合意するものとします。」
http://piapro.jp/user_agreement/

【註3】厳密にいうと、「許諾しない」というライセンスを選択することも可能です。

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最終更新:2013/05/13 14:00
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