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2ちゃんねる等で誹謗中傷されたらどう対処?犯人探しはハイコスト・ローリターン…

 サイゾーのニュースサイト「Business Journal」の中から、ユーザーの反響の大きかった記事をピックアップしてお届けします。

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2ちゃんねる等で誹謗中傷されたらどう対処?犯人探しはハイコスト・ローリターン… – Business Journal(4月17日)

「Wikipedia」より

 今やインターネット上での匿名はあり得ない。かつて匿名性がウリだった「2ちゃんねる掲示板」でさえも、もはや完全な匿名性が担保されたものではないことは常識である。

 もっともこれは、書き込んだ者が用いたPCのIPアドレス(インターネット上の住所)が、きちんとした手続きを踏めば開示されるということにすぎず、「誰が書き込みを行ったのか?」がわかるわけではない。

●もしネット上で誹謗中傷されたなら

「2ちゃんねる掲示板」を例に解説しよう。例えば、同掲示板で、自分に関することについて、「明らかに名誉を毀損する内容」などを含んだ書き込みがなされていたとする。

 この場合、まず、その書き込み内容をプリントアウト、もしくは写真撮影するなどして証拠保全し、刑事事件としての対応を望むなら警察署の刑事課へ行く。民事事件としての対応ならば弁護士などに相談、民事裁判で書き込み者の責任を追及することになる。

●警察が動きにくい理由とは?

 しかし、現実的にはインターネット上での誹謗中傷事案で、警察はなかなか動いてくれない。憲法で許されている「表現の自由」との関係もあるからだ。また刑法230条の2(名誉毀損)の規定、「その目的が専ら公益を図ることになったと認める場合に、事実の真否を判断し、真実であるとの証明があったときはこれを罰しない」もある。公益性を訴えるものかもしれない書き込みには、警察といえども検挙には二の足を踏む。

 加えて、刑法での名誉毀損罪は、被害者が告訴しない限り、公訴を提起できない親告罪だ。警察からみれば、この被害者の一方的な言い分を鵜呑みにして捜査を行うことになりかねず、慎重に動かざるを得ない。

 事実、何人かの警察官の話を総合すると「世間一般でいう悪口、悪意を持った噂程度では警察は動けない。事件性がなければ難しい」と話す。では、インターネット上での誹謗中傷事案で、警察が動く境目はどこなのだろうか。

●警察が動いてくれるネット上での誹謗中傷の言葉

「ネット上である人物について『殺人犯』と書き込みがなされ、書き込まれた人物が刑事告訴をしたならば、警察は刑事捜査に踏み切る可能性は高い」(インターネット犯罪を担当する警察官)

 タレントのスマイリーキクチさんが、女子高生コンクリート詰め殺人事件に関与しているかのような噂がネット上で拡散したケースが、これに該当する(中傷犯はすでに書類送検され、スマイリーさんの名誉は回復されている)。

 また、ある一般人会社員男性も、とあるネット掲示板で「ミャンマーのジャーナリスト殺害事件に関与している」「元オウム信者」という事実ではない書き込みがなされ、刑事告訴し、警察が犯人を特定したというケースもある。

 だが、スマイリーキクチ事件で検挙された中傷犯は、名誉毀損罪や脅迫罪で書類送検。この一般人会社員男性に至っては、中傷犯がまだ学生だったということもあり、警察から学校に通報、学内での指導徹底を願って事件を収束させている。本人の将来を考えての措置である。刑法上の名誉毀損で実刑となることは、大阪の交通事故で亡くなった高校生の両親をネット上で誹謗中傷したケースがあるが、極めてまれな事案といえよう。

●悪口、男女問題の類いでは警察は動けない?

 他方、刑事告訴そのものが受け付けられないのが「単なる悪口」「男女間のスキャンダル」の類いだ。これは「井戸端会議的な内容の書き込みに、警察、すなわち国家が踏み込み、かつ罪に問えるのかという問題を孕む」(前出の警察官)ためである。

 これらの書き込みで俎上に載せられた当事者は、警察では告訴、もしくは被害届すら受理されないことが多い。

「個人が自らについて書き込まれた内容をいちいち告訴して警察が動くというのも、現実としてどうなのかと思う」(同)

 そこで、これら「単なる悪口」「男女間のスキャンダル」をネット上で広められた被害者は、刑事ではなく、民事での事件化を目指す。弁護士などに相談し、書き込み者に対して、民事で責任を追及するというわけだ。

●ネット中傷犯特定の第一歩 IPアドレス開示仮処分

 民事での事件化は、書き込まれた被害者が、書き込みを行った加害者を、まずは特定する必要がある。つまり、加害者を被害者が捜すというわけだ。

 具体的にどうするか?

 最近の例では、2ちゃんねる掲示板の場合、まず当該書き込み内容の削除、およびIPアドレス開示の仮処分命令申請を裁判所に求めるのが一般的である。この仮処分は、今ネット上では「パカ弁(パカパカとIPアドレスを開示させるの意味)」と呼ばれる弁護士のみならず、特にIT関係を得意としない弁護士でも、頼めば受けてくれるものだ。

 なお、この仮処分とは、証拠保全などのため、急ぎで処分を行わなければならない場合に用いられるもの。手続きさえ整っていれば、IPアドレス開示の仮処分命令が出る。

 そして裁判所から仮処分命令が出れば、今度は2ちゃんねる掲示板運営元にIPアドレス開示を求める。アクセスログが残っていれば、当該書き込み発信元のIPアドレスがわかる。しかしアクセスログが破棄されていれば、当該書き込み発信元の特定は不可能となる。

 ここで2ちゃんねる掲示板が、当該書き込みを行ったIPアドレスを公表すれば、今度は、このIPアドレスを割り振っているインターネット接続業者に、当該書き込みに関する発信者情報開示請求を提出、インターネット接続業者からの回答を待つ。もし発信者情報が開示されたならば、この発信元に対して直接、民事で名誉毀損による損害賠償請求を行うことになる。

●書き込み者特定、現実的には困難

 しかし事はそう簡単ではない。なぜなら、インターネット接続業者に、当該IPアドレスの発信者情報開示請求書を送っても、ほとんどが回答拒否で戻ってくるからだ。

 当該書き込みの発信元の契約者が、インターネット接続業者とサービス利用の契約時に、届け出た自らの氏名、住所、電話番号、メールアドレスといった個人情報を、請求者=被害者に伝えてもいいというケースが、めったにないことは、容易に想像できよう。

「契約者が、請求者に対し発信者情報の公開を望むケースはほとんどない。インターネット接続会社としては、請求者の言い分だけを聞いて、契約者の個人情報を提供するようなことはできません」(インターネット接続会社関係者)

 そうすると被害者は、そのインターネット接続業者を被告として、発信者情報開示訴訟を行わなければならない。この訴訟に勝って、初めて“発信元のPC”が特定できるのだ。そして、この裁判に勝訴して、ようやく民事における名誉毀損による損害賠償請求が行えることとなる。つまり、コスト面でも費用はかさみ、ハードルが高いといえる。

●ネット誹謗中傷犯捜しのコストは約50万円

 以上、これまで見てきた内容を整理すると、書き込み者の発信元を特定するには、以下3つのハードルを乗り越えなければならない。

(1)裁判所による、当該書き込み発信元IPアドレス開示請求の仮処分
(2)開示されたIPアドレスを割り振っているインターネット接続業者へ、発信者情報開示請求を直接行う。
(3)インターネット接続業者への発信者情報開示請求が不調に終わった場合、インターネット接続業者を被告とする発信者情報開示訴訟を行う。

 これら作業を弁護士に頼んだ場合、

(1)IPアドレス開示だけで約20万円
(2)5〜10万円
(3)約30万円~

というのが相場だ。これらすべてを行うと、ざっと50万円以上はかかるといったところか。決して安い金額ではない。

 これらのハードルを乗り越えて、ようやく本来の目的である名誉毀損による損害賠償請求訴訟を発信元に対して行うことができるのだ。

 しかし、発信元を特定しても、これはあくまでも“発信元”でしかない。契約者が必ずしも「書き込み者」という保証はない。インターネットカフェ、会社、学校など、大勢の人が利用する場であれば、証拠品となるPCなどを押収しても、書き込み者を特定することは極めて困難である。ましてや民事では家宅捜索などを行うこともできない。

●「放置する」というのも1つの選択肢

 中傷被害者側の弁護士にとって最も嫌なのは、インターネット接続業者を通して回答される発信者情報開示請求意見照会書が、その拒否理由を白紙、もしくは「知らない」などと短い文だけで返ってくることだという。

 これだと、はたしてその回答をよこしたのは、本当に契約者なのか、あるいは契約者ではない誰かが書いたものなのかわからないからだ。これでは訴訟時、被告になり得ない。裁判に持ち込むこと自体が難しいからだ。

「現実の話として、発信元に発信者情報開示請求意見照会書が届いたこと自体、十分中傷書き込みの抑止となる。しかし、被害者側は、この照会書を発信元に送りつけるまでに結構なお金を使っています。コスト面では、たとえ書き込み者が特定できても、その犯人から損害賠償金をもらえなければ採算は取れません」(弁護士)

 つまり、自分に関する「単なる悪口」「男女スキャンダル」の類いの書き込みでいちいち訴訟を起こしても、結局、騒ぎを余計に大きくするだけで終わる可能性が高い。

「そもそも刑事で立件できないから弁護士のところに来て、民事で裁判沙汰にする。書き込み者が特定できるかどうかもわからない中でのIPアドレス開示の仮処分や発信者情報開示訴訟は、個人の方にはあまりお勧めしません。放っておけば自然に収まりますから」

 ネットの世界では、噂の類いを気にしていればキリがないと割り切ることも、1つの考え方かもしれない。
(文=編集部)

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最終更新:2013/04/18 07:00
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