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「知事による廃棄命令は!?」ついに発動された、“日本一番厳しい児童ポルノ規制条例”

 つまり「廃棄命令」を行おうとすれば、府は該当する人物が所持しているのが「間違いなく児童ポルノだ」と医学的な方法などで証明しなくてはならない。また、所持しているかがはっきりしないなら「立ち入り調査」が必須だが、これはあくまで「任意」なのだ(第9条の4で“第1項及び第2項の立入調査等は、犯罪捜査のためのものと解してはならない”と規定)。つまり、警察当局が相当計画的にでっち上げをする気でなければ『関西援交』の類だとか、明らかに被写体が「児童」であり、なおかつ摘発された販売業者のリストに購入履歴があったぐらいでしか、適用されそうもない。

「プライバシーの問題もありますし、冤罪の可能性を防ぐために、運用は警察からの情報提供と被害児童からの申告に限定しています」(同)

 この条例では、「児童ポルノ」を所持して京都府に行ったら、自動的に条例が適用されてしまうのかという点も危惧される。例えば、筆者が「正当な理由なく」東京駅から「児童ポルノ」を所持して新幹線に乗り京都駅に降りたら、いきなり条例適用になってしまうのか? とも考えられるが、それはないようだ。

 それにしても、今どきインターネットなどを通じて購入すれば、芋づる式に警察にバレる可能性は極めて高いのに、それでも購入する者がいるのが不思議だ。そんなにリスクを冒してまで、子どもの裸が見たいのか?

 なお、京都府青少年課が廃棄を指導したDVDに収録されていた作品タイトルなどは「被写体個人が特定される恐れがある」として、回答してもらえなかったことも記しておく。
(取材・文=昼間たかし)

最終更新:2012/10/04 16:00
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