イラストなのに「児童ポルノ」? 「GREE」性表現ガイドラインは業界に有益か?
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さらに「児童ポルノ表現」の項目では、「未成年を想起させる表現により、児童ポルノの可能性があると当社が認めた場合は、禁止表現とします」とし「未成年想起 一般的なものより露出している・破けている学生服、または学生服を想起させる描写」「スクール水着やブルマなど、未成年のみが着用する表現であり、且つその利用用途に必要性がない場合」「未成年を想起させる表現に該当し、露出度が高い」とし、さらに「未成年を想起させる表現の要素」として「鼻がない、もしくはないに等しい」「5等身程度」「目の大きさが頭部全体の5分の1以上」「乳房がない」を示している。
「留意すべき用語」の項目では「一般的に認識されている禁止用語以外であっても、次の表現については基準に抵触する可能性が高いため、原則利用を控えてください」として「エロ、すけべ、エッチ、セクシー、お色気など、性を表す、または想起させる」「胸部を表す、または想起させる」「臀部・下腹部周辺を表す、または想起させる」「AV、アダルト、ラブホテルなど、性行為を直接的・間接的に想起させる」「脱衣、脱ぐなど、脱衣を表す、または想起させる」「大人限定、大人の~~、夜の~~、など、年齢制限を表す、または想起させる」「幼女、児童、ロリコンなど、児童ポルノを想起させる」「SM行為を想起させる」「女性器、男性器を表す、または想起させる」を挙げている。
このガイドラインが示されたのは昨週だが、さっそくある開発者に話を聞いてみたところ
「これは、非常に厳しいガイドラインです。キャラクターを描くのが、かなり制限されることになるのでないでしょうか」
と話した。いうまでもなく、ソーシャルゲームの基本はカードバトルである。そのため、カードに描かれるキャラクターのイラストは重要である。また、最近ではソーシャルゲーム発のキャラクタービジネスも模索されている。つまり、メディアミックス戦略が形成される途上にあるのだが、このガイドラインは、新たな展開に、いきなり水を差すものになろうとしているのだ。
また、このガイドラインで最も気になったのが、「未成年を想起させる表現により、児童ポルノの可能性があると当社が認めた場合は、禁止表現とします」としていること。国が決めた法律である「児童ポルノ禁止法」でも、イラストは「児童ポルノ」の対象外である。「未成年を想起させる表現の要素」の部分も含めて、どうやってガイドラインを策定したのか、謎だ。また、このガイドラインに基づいて、誰がどのように判断するのかも見えてこない。
筆者は、引き続きグリー株式会社に対して、取材を申し込み中だ。
(取材・文=昼間たかし)
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