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「誰が動画を消せるのか」ニコニコ動画”丸ごと1本アップ”を巡る権利問題の行方

niconicodoga.jpg国内でも有数の有名サイトとなった「ニコニコ動画」だが……。

 インターネット上には「共有」の名のもとに各種のコンテンツをアップロードするサイトが多数存在する。動画を例に取れば、その代表は世界的にはYouTubeであり、日本ではニコニコ動画が相当する。

 これらのサイトは一歩運営を間違うと「海賊版の巣」になりかねない。実際両サイトともに海賊版サイトとしか言いようのない時期があった。その後権利者の通報により削除するシステムを導入して、アニメ丸ごと一本アップロードなどといった違法性の高い動画は駆逐されるようになった。

 ただ、完全に違法ファイルが一掃されたかと言うとそうでもなく、どちらのサイトにもまだかなりの著作権者に無断でアップロードされた動画が多数存在する。ニコニコ動画だけでも、その数は1,000本に迫るという勢いなのだ。

 共有サイトは基本的に「権利者からの通報」によって違法動画の削除を決定する。第三者の通報には対応しない。というのは、第三者の場合当該のコンテンツが、正当な権利者によってアップロードされたものである可能性を否定できないからだ。

 さらに、権利者の方にもいろいろある。簡単に説明すると、アニメや映画などのコンテンツの場合、それを商品として流通させるかどうかの権利は製作会社や配信会社などが持っている。実際に制作に関与した監督やアニメーターなどは、コンテンツが完成した時にそれらの権利を製作会社に譲渡するなどしているため、権利を喪失している。上で書いた「権利者からの通報」は通常製作会社や配信会社によってなされるもので、監督やアニメーターからされるものではない。

 では、監督やアニメーターは完全な無権利かというとそうでもなく、著作者人格権というものを保持している。これには、未公開のコンテンツを公開するか否かを決める権利(公開権)、コンテンツに自分の名前をクレジットする(あるいは非表示にする)権利(氏名表示権)、コンテンツを勝手に改変されない権利(同一性保持権)、コンテンツの製作意図とあまりにかけ離れた使い方に異議を唱える権利(名誉声望保持権)などが含まれる。ただ実際に、現場の制作者がこうした権利を盾に海賊版の削除を申し入れたことはほとんどないと考えられていた。

 だが今月3日の未明、Twitterでニコニコ動画を運営するニワンゴの取締役K氏を名乗るユーザーが、他の多くのユーザーから同社の違法動画の削除基準について質問を受けていた。K氏は当初「削除するかどうかは著作権侵害が明らかになった後、つまり裁判所で判決が下った後」としていた。

 しかし会話の途中にアニメ監督の北久保弘之氏(※編註=本人確認済)が「自分の作品がニコニコ動画に不法にアップロードされている。自分は著作者人格権しか持たない。当該ファイルは改変なしの丸ごと一本アップなのでそれらのうち同一性保持権を盾に取ることはできないが、それでも通報すれば削除に応ずるのか」という旨の質問をしてきた。するとK氏は、これまでの態度を一変させ、削除すると言ったばかりか、名誉声望保持権に基づく削除要請に対しても応ずるかのような発言をしたのだ。

 これは要するに、一作品あたりでもかなりの数がいるアニメスタッフのひとりひとりに、「お前のサイトは自分の作品を公開するのにふさわしい場所ではないから削除せよ」と言われたらその通りにする、と宣言したのに等しい。

 もちろんK氏を名乗る人物のTwitterでの発言を同社の公的なコメントであるとすることもできない。ただ、コンテンツを扱う企業の取締役の地位にある人物の著作権法に対する知識・認識がこの程度であると思われることは、たとえ噂レベルであっても同サイトの利用者やコンテンツの各種権利者に不安を抱かせるのに十分であろう。

 ニコニコ動画は、ネット時代の新しい著作権のあり方を模索すると称して、「ニコニ・コモンズ」というサイトを立ち上げ、二次創作を広く認める素材コンテンツの収拾を行なっている。「盗品」の管理がきちんとできないと、こちらの崇高な理念も根元から崩れてしまいかねないだろう。

ニコニコ動画ファンブック Vol.1

いたちごっこ。

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最終更新:2013/09/09 17:09
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