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濱田正晴(オリンパス裁判原告)×串岡弘昭(トナミ裁判元原告)

オリンパスが犯したもうひとつの罪──不当労働行為の被害者が告発

【プレミアサイゾーより】

──相次ぐ社長交代や不正会計疑惑に揺れるオリンパス。そんな同社がかねてから抱えてきたトラブルのひとつに、内部通報により、不当な配置転換を強要された現役社員の濱田正晴氏が、同社に対し不当労働行為の取り消しと損害賠償を請求した「オリンパス裁判」がある。この裁判では、8月に出された控訴審判決で濱田氏が全面勝訴したが、9月に会社側は最高裁へ上告。その濱田氏が、現在の裁判制度、内部告発者を守るべき公益通報者保護法が孕む危険性について語るべく、その重い口を開いた。

 今回濱田正晴氏が対談相手として選んだのは、オリンパス裁判を通じて濱田氏を実務面、精神面で支援した串岡弘昭氏(後述参照)。

1112_naibukokuhatsu.jpgトナミ裁判元原告で現在は大学や自治体の研修会など
で講師も務める串岡弘昭氏(写真左)と、オリンパス
裁判控訴審で勝訴した原告・濱田正晴氏(写真右)
(写真/山本宏樹)

 串岡氏が起こした「トナミ裁判」(同)がひとつの契機となって成立したともいわれるのが、不正の内部告発者を保護することを定めた公益通報者保護法(通称:内部告発者保護法)である(同法の詳細は別枠参照)。現実にはその趣旨に反して「内部告発者に甚大な被害を与えかねない法律」と指摘する声も多い。今回は同法と因縁の深い2人に、同法の問題点に加え、ある日突然誰もが直面し得る司法や企業に潜む罠について語ってもらった。

──濱田さんは裁判中の身のため、裁判に支障のない範囲でお話しいただければと思います。

串岡(以下、) 私が代わりに話すから大丈夫(笑)。

──まず、濱田さんの内部通報のあらましについて教えてください。

濱田(以下、) 07年、私はオリンパスにとって重要な顧客企業の営業担当でした。そこで私は、上司がその顧客企業から、内部の情報を入手して取引を有利に進めるために、複数の社員を引き抜こうとしていることを知りました。これは、不正競争防止法違反の恐れがあったため、「社内で不正行為を知り得た者は内部通報努力義務がある」との社内規定に沿い、社内の通報窓口に通報しました。

──その後、濱田さんは、会社から報復を受けたのですね?

 はい。上司らが私を密室に監禁し、それまで長年従事してきた営業担当とはまったく畑違いの部署へ強制的に異動させたのです。

──かつて串岡さんが内部通報をした時は、まだ同法はありませんでしたね?

 ええ。私は74年にトラック業界の闇カルテル【編註:談合で違法な割増運賃を徴収】を勤務先(当時)であるトナミ運輸社内で内部告発したことがきっかけで、約30年間に及び閑職に追いやられました。

──お2人は、会社に対し裁判を起こされましたが、裁判を経験されていかがでしたか?

 私は地位回復と謝罪を求め02年にトナミ運輸を提訴し、06年の控訴審で会社側と和解しました。民事訴訟では和解交渉になるケースが多いのですが、私が和解交渉を拒否したところ、裁判官は法廷とは表情を豹変させ、「不利になりますよ」という意味のことを、相当キツイ口調で言いました。濱田さんの裁判でも、彼が一審で和解交渉を拒否したところ、裁判官が激高したそうです。

──濱田さんは、一審の弁護士にも大変苦労されたようですが。

 一審の濱田さんの代理人=弁護士が裁判の終盤で、濱田さんの意向を無視して、強引に和解に持ち込もうとし、「濱田氏はオリンパスのブランドを傷つけたので謝罪します」という和解案まで作成していたのです。

──濱田さんは一審敗訴、二審の控訴審では全面勝訴し、会社の違法配転命令、不法行為が認定されましたが、9月にオリンパスは最高裁に上告しました。

 裁判が続くということは、一個人にとって裁判費用の問題のみならず、何より精神的にキツイです。最高裁で判決が確定するまで、会社は濱田さんを継続して過酷な状況に置くことができる。それにより、そのほかの約4万人の社員に向けて、「内部告発者に対して、会社側はとことんやるぞ」という、一種の見せしめを行えるわけです。

──「精神的にキツイ」ということですが、一番悩んだことはなんでしょうか?

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最終更新:2011/11/18 16:23
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