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死んだペットは「ご遺体」?「ゴミ」? ペット大国日本に突きつけられた問題

nemurineko.jpgネコは何も言えないニャ。

 埼玉県飯能市の山中、正丸峠(しょうまるとうげ)に、約100匹の動物の死骸が捨てられていたショッキングな事件。埼玉県警はペット葬儀関係者による不法投棄とみて捜査を進めていたが、このほど動物葬祭業を営む71歳の男を逮捕。廃棄物処理法違反でさいたま地検に送検するとともに、”遺族”に別の動物の骨を渡して騙したとして、詐欺容疑の適用も視野に入れているという。

 ちなみに、現場は立つこともままならない急峻な斜面。3月26日に行なわれた死骸の回収作業には、あまりに危険なために県警機動隊からレンジャー部隊が派遣されている。2回に分けて回収された遺骸は、1立方メートルの袋3つ分。重さにして約650kgに達したという。

 はたして今回のような例は氷山の一角なのだろうか。都内でペットセレモニー全般を取り扱っている大手葬儀業者は、「正直いって3、4年くらい前まで噂は聞いていた。最近はあまり聞かなくなったけど……」と口を濁す。今回の事件をきっかけに、全国各地で類似案件が発覚する可能性もありそうだ。

 ところで、公の場に死んでいる動物の遺骸はどのような決まりで処理されているのだろうか。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、廃掃法)によれば、第二条第一項で「動物の死体は廃棄物である」と定義され、普通のゴミとして扱われている。

 さらに廃掃法第十六条第二項では、「何人も廃棄物を焼却してはならないと」とされているため、飼い主は自分のペットが死んでも勝手に火葬をすることができない。もっとも、現在の社会事情の中で死んだペットを庭で燃やすという行為も考えにくいが、法文を厳格にとらえればペット葬儀業者へ委託して燃やすのも違法と受けとれないこともない。

 これについて厚生労働省では、「動物霊園事業として動物の死体を引き取ったり、火葬して墓地埋葬したりする場合は、ご家族の感情に配慮して廃棄物に該当しないという見解を出しています」とのこと。つまり、ペット葬儀業者が霊園事業として焼却する場合なら燃やしてもOKというわけだ。

 では、そうした法に基づいて実務にあたっている行政は、実際にどんな形で動物の遺骸を処理しているのだろうか。東京都江東区では、「動物の遺体回収専門会社というのがあり、そのうち2社と契約しています。引き取り手数料は1頭あたり約1万2,000円。業者を通して関東近県の墓地に移送され、無縁仏として埋葬されます」。ちなみに区がこれに計上している年間予算は約690万円(22年度)。単純計算すると年間600頭近い犬や猫の遺骸を回収している計算になる。

 また、神奈川県横浜市では資源循環局がこれを担当し、ここでは一般廃棄物としてゴミの回収業者が処理をする。当然、回収された遺骸は「普通のゴミとして焼却工場で処理され」ることになる。また、今回の事件で飯能市の正丸峠で処理にあたった埼玉県産業廃棄物指導課でも、「廃掃法に従い一般廃棄物として処理する以外ない」という立場をとっている。

 実はこの埼玉県の対応に対し、県に事件の第一報をしたという民間人から「なんとか合同葬という形で弔ってあげてほしい」と要望があったものの、「県としては法的にも予算的にも難しい」と対応した経過がある。

 一般的に動物葬儀会社で火葬する費用は、「2~5kgの動物の場合、単体なら2万2,000円、合同葬だと1万7,000円」(ペット葬祭業者)。比較的安い合同葬のほうでも、100体なら単純計算で170万円が必要となる。県に通報があったのが3月3日という年度末最終月。仮に要望どおり対応するとなると、21年度予算の中で補正予算が急遽組めるかを検討する必要に迫られる。年度切り替えでバタついているお役所にとっては「よりによってなんでこの時期にこんな事件が!」と、頭が痛かったに違いない。また、予算化するには議会を通さなければならない。普段は一般廃棄物として対応している遺骸の処理を、今回に限り予算計上して執行する論理的根拠も、行政としては求められるところだろう。結局、今回は通報した民間人らの熱意と働きかけにより、埼玉県内の葬祭場が火葬を引き受けることに。遺骨は都内の複数の動物霊園で合同葬される形に落ちついたようだ。

 都内でペットサロンを経営している50代の男性は次のように語る。

「死んだ動物がゴミとして扱われるのはもちろん悲しい。でも、税金を投入してでも弔うべきか否かを住民全体で一度考えたほうがいい。道端で死んだすべての動物を葬儀屋で処理するには年間いくらかかり、どれほどの市民からコンセンサスが得られるのか。今回通報された方は普段から動物のために手弁当で熱心な活動をされているので説得力もありますが、その他のネット上の声の中には首をかしげたくなるものも多い。日常の現実から目をそらしておいて、事件があったときだけ『役所の対応が悪い』と言うのもどうなのか。行政だって法律や条例に従って対応するしかないわけですから」

 (社)ペットフード工業会の調べによる08年の国内のペット飼育数は約2,683万匹。人間の15歳未満人口1,702万人よりはるかに多い。ペット数が子どもの数を上回るほどのペット大国となる中で、ペット葬儀会社も全国的に増加傾向にある。一方、こうした業務を規制する法律はほとんど整備されておらず、処理や料金を巡るトラブルも多発している。法整備による業者の監視・育成や、動物の死後の取り扱いなど、曖昧にされてきたペットとの関わり方について真剣に考え直してみる時期にきているようだ。
(文=浮島さとし)

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最終更新:2010/04/11 15:00
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