大阪弁護士会がTBS『特上カバチ!!』に猛抗議! って何が問題だったの!?
#TBS #行政
3月に放送が終了したTBSドラマ『特上カバチ!!』で、行政書士が示談交渉を行なっていたのは弁護士法違反だとして、大阪弁護士会がTBSに抗議文を提出。併せてDVD販売や再放送の自粛までを求める徹底ぶりだ。問題となるポイントはどこなのか。匿名を条件に、都内で老舗行政書士事務所を経営するベテラン書士に話を聞いた。
──今回は何が問題だったのですか。
簡単にいうと、弁護士法の72条で、「非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止」というのがありまして、弁護士でない人は訴訟事件や異議申し立てなど一切の法律事件に関して、報酬を得る目的で代理・仲裁・斡旋をしてはいけないことになっているんです。
──そういうことはすべて弁護士しか手を出してはいけないと。
そう。いわゆる「非弁行為」の禁止をうたったもので、弁護士法の中でも一番ポピュラーな存在といっていい。ようするに、弁護士以外の人間は代理で示談交渉してはいけない。たとえば、アパートの家賃を滞納している人の部屋に行政書士が大家から頼まれて押しかけていったら違反行為です。
──では、行政書士さんの仕事は何なのですか。
すごく簡単に言ってしまえば、官公署に提出する難しい書類を代わりに作ってあげる代書屋さんですね。内容証明郵便も行政書士の名前入りで作れます。ただ、代理人となって相手と交渉することはできない。それは弁護士しかしてはいけないということです。
──「報酬を得る目的」でなければいいんですか。つまり、タダなら合法なのかと。
ま、結局そういう表向きの理由で番組は進められていたんでしょうね。堀北真希ちゃんは書類作成以外の部分についてはギャラもらってないから合法ですよという論理で。
──現実にノーギャラであそこまでできるもんでは……。
ないない。潰れます(笑)。あれだけの労力をかけて無報酬では事務所経営は成り立ちません。あくまでテレビ上の都合という話だから。
──今回、大阪弁護士会がTBSに抗議しました。
大阪弁護士会って去年の夏にもNHKドラマ『コンカツ・リカツ』に抗議書を送ってるんですよ。行政書士が離婚問題をアドバイスするシーンがあって、それが行政書士の権限逸脱だっていうんですが。厳密にいえばそうなんだろうけど、何をそんなに焦ってるんだか……。大阪弁護士会の中に食えてない人がいるんじゃないですかね(笑)。
──弁護士の仕事に手を出すなと。
でもね、平成14年の行政書士法の改正で、行政書士でも他人の依頼を受けて報酬を得て、契約その他に関する書類、つまり権利義務または事実証明に関する書類を、「代理人」として作成してもいいですよという条項が付加されたんです。この「代理人」という言葉があえて使われたことが、当時は画期的だといわれた。
──弁護士以外なれなかった代理人に、行政書士もなれるということですか。
そこが微妙で。この文言だと代理人がOKなのか、書面作成代理がOKなのか曖昧なんですよ。弁護士会は当然ながら「書面作成代理だけ!」と言ってるし。
──ただ、現実に弁護士が足りていませんよね。
制度的なことをいえば、私は行政書士にもある程度の法律事務を開放すべきだと思いますよ。弁護士さんってお金の無い人は相手にしない傾向があるでしょう。お金が無いとわかった途端にお引きとり願うというね。もちろん全部がそうとは言わないけど。そうなっちゃうと、『カバチ』に出てくるような経済的に困ってる人たちは救われませんよ。
──弁護士さんがすべての人たちに対して業務をしてくれればいいですけどね。
でも現実にはそうなってないでしょう。それでいて権利ばかり主張する。だから我々のような「隣接法律職」と呼ばれる職種の人間は、弁護士法72条の壁と闘いながら、スレスレのところで業務をせざるをえないんですよ。堀北真希ちゃんもがんばってたじゃないですか。
──さっきから堀北、堀北と……。かなりドラマご覧になってたみたいですね。
全部見た(笑)。最終回で桜井君が「敷居の高い弁護士より、民衆と一緒に泣いたり笑ったりできる行政書士の道を究める」というセリフがあったでしょ。ああいうのが弁護士からすればカチンとくるとこなんでしょうね。あれは名言だった。モチベーション上がりました(笑)
(文=浮島さとし)
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