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もはや単純所持禁止は避けられない──新たな児ポ法改正議論の最新事情

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 今月9日、自民、公明両党は与党政策責任者会議で、児童買春・ポルノ禁止法改正案を議員立法で今国会に共同提出する方針を固め、作業に入っている。2008年に規制強化を含んだ改正案が審議されるも、会期終了と民主党政権の誕生で消滅してから5年あまり。いよいよ、単純所持の禁止を含んだ改正案の成立が秒読みに入っている。

 自民党内の消息筋によれば、与党内では提出のために論議が続いているものの、まだ法案は確定していないという。「改正に反対する声が盛り上がることを恐れて、提出ギリギリまで秘密にしておくつもりではないか」との疑念もあるが、実のところ自民党内でも議論が錯綜しているという印象だ。

 ただ、「ほぼ、08年の改正論議の際の与党案と同等になるのではないか」という観測もある。つまり、現行法に「単純所持」を禁止する条文を加えると共に、付帯事項として漫画やアニメなどの創作物が、実際に起きている児童が被害者となる事件に影響を及ぼすか否かを調査する一文を加えるというものになる可能性が強い。

 前回は国会の会期のおかげで時間切れ、民主党政権の誕生という時流に救われたわけだが、もはや自公両党が絶対多数となっている現在、同様の内容で提出されたら成立する可能性は高い。すなわち、今後数年以内に単純所持の規制は確実に導入されると見て間違いない。

■単純所持禁止そのものは有効な手段

 21世紀に入り、インターネットや携帯電話の急速な普及によって、99年の児童ポルノ法成立時には考えられなかったような事件も発生している。携帯電話を通じて見知らぬ相手に我が子の「児童ポルノ」画像を売る事件などは、その代表格だ。実際に被害者が存在し、インターネット上に一度流出した画像を完全に消去することは不可能であるため、「単純所持の禁止」を定めることによる抑止効果はとても高い。

 つまり、単純所持の禁止はやむを得ないわけである。だが、単純所持を禁止する上で重要なのは、「児童ポルノ」とは何かを明確に定義することである。現在、議論をややこしくしている最大の理由は「児童」と「児童ポルノ」を曖昧な定義のままで放置していることにある。

 例えば、児童ポルノ法が制定される際、発展途上国での児童売春と国内の援助交際をまとめて取り締まる法律にしようとした結果、児童ポルノ法で定義される「児童」は18歳未満となっている。この部分も大きな議論になっているのだが、「児童の年齢を15歳未満にしろ」といったような議論はあまり聞かれない。実際に、18歳未満と性行為をして逮捕された事例、裁判で「真剣な交際」と訴えて無罪になった事例もある。

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