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2012年は出版社存亡の分水嶺……

電子化に腰が重い出版社につきつけられた著作権のジレンマ

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電子化に腰が重い出版社につきつけられた著作権のジレンマ – Business Journal(10月30日)

post_932.jpg横暴なやり口で日本の出版界から総スカンとなったグーグル。

「今回獲得できなければ、出版社が著作隣接権を有することはできないだろう。これが最後のチャンス。もう二度とこんな機会はこない」

 ある出版関係者がそう話す「最後のチャンス」というのが、中川正春衆院議員が座長を務める「印刷文化・電子文化の基盤整備勉強会」、通称・中川勉強会が今年6月に発表した「中間まとめ」に記載されている著作権法改正についてである。それによると、「出版者に対して著作隣接権(「(仮称)出版物に関する権利」)を速やかに設定することが妥当」との結論を経て、早ければ来年の通常国会で、議員立法による著作権法改正に臨むとしている。さらに、超党派の議員で結成され、『国民の生活が第一』代表代行の山岡賢次氏が会長を務める『活字文化議員連盟』もこれに賛同する声明を発表した。

 なぜ、いま出版社は躍起になって、出版界版著作隣接権(本記事では以後、著作隣接権とする)の獲得を目指しているのか?

 この事態の発端は2009年に話題となった「グーグルブック検索和解問題」にまで遡る。この問題は、グーグルがアメリカで「図書館プロジェクト」と称して、フェアユースという権利を主張し、主に大学図書館に所蔵されている書物を勝手にスキャンしてデータベース化していたことに対して、アメリカの複数の出版社が「著作権侵害に当たる」としてグーグルを提訴。08年に両者は和解したのだが、その一方でグーグルは「この訴訟は、原告が利害関係者の全員を代表して訴える『集団訴訟』(クラスアクション)である」として、全世界の出版者に対して、「期限内に(データベース化に)『no』と言わないと、自動的に図書館プロジェクトに参加するとみなす」と通告してきたのだ。

「アメリカの一私企業が世界の書物=文化を私物化するのか!」と、グーグルの横暴なやり方に危機感を抱いた日本の出版界は、日本政府を巻き込んで、すぐさま対応を検討。その結果、2010年に総務省、文部科学省、経済産業省が合同で「デジタル・ネットワーク社会における出版物の利活用の推進に関する懇談会」(通称・3省デジタル懇談会)を立ち上げるに至った。そこで検討された議題のひとつに「出版者への権利付与に関する検討」(文部科学省担当)があったのだ。

 著作隣接権は、著作物の創作者ではないが、著作物の伝達に重要な役割を果たしている者に認められた権利。出版界が想定しているこの権利が認められれば、許諾なくアップストアで違法配信されている電子書籍や紙の海賊版の取り締まりなどができるようになる。音楽の分野では当たり前にある権利だが、出版界がこれを有する国はない。

 10年12月には、この議題を検討する「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議」が発足し、12年1月に報告書を取りまとめた。だが、報告書には著作隣接権の付与を推進する条項は盛り込まれず、改めて検討の場を設けて継続審議をしていくと表現するにとどめた。実態としてはなし崩しの格好になってしまったのだ。

 同検討会議の事務局を務めていたのが、著作権の保護などの事務を担当する文部科学省の外局である文化庁。出版社に対する著作隣接権の付与に対しては、良くいえば慎重、悪く言えば後ろ向きという姿勢だ。これは終始一貫しているのだが、出版社側の団体である日本書籍出版協会は著作隣接権の付与による影響を調査し、検証結果を文化庁に提出するなど、著作権法改正の通常ルートである著作権審議会を経ての改正を模索している。しかし、ある関係者は「文化庁の役人は、出版者への権利付与には消極的。出版界も正規の窓口を通じての交渉は続けていくだろうが、改正できる可能性は低いと思う」ともらす。

 そこで、最後のチャンスとしてクローズアップされたのが、先述の議員立法による改正なのだ。中川勉強会も中間まとめで、“デジタル・ネットワーク社会へ対応していくためには、出版者に対する著作隣接権の付与が必要”と結論付けている。これは裏を返せば、電子書籍の普及・促進がなければ、出版社に権利を付与する理由はない、とも捉えることができる。

 では出版界の電子書籍への取り組みはどうなのか? その点で分かりやすい目安といえば、12年度の経済産業省による「コンテンツ緊急電子化事業」(緊デジ)である。1点の書籍の電子化費用の半分を補助金(上限10億円)で賄い、12年度内に6万点の書籍を電子化するという事業だ。日本出版インフラセンター(JPO)が経産省から受託し、出版社からの申請窓口および代行出版社を「出版デジタル機構」が担っている。今年立ちあがったデジタル機構の現在のメインの仕事は、この緊デジ事業なのである。

 だが、JPOと出版デジタル機構の動きに対して関係者の顔つきは険しい。というのも10月18日時点で、電子化が申請済みとなったタイトル数は3827点、補助金達成率にしてわずか7.41%に過ぎない。出版社が電子化に対して二の足を踏む理由はさまざまあったが、その都度に「申請上限点数の廃止」「被災地への図書寄贈の条件緩和」「EPUB3への対応」「他の製作会社での電子書籍化(一定の条件あり)」など数多くの要望を出版社や団体から聞きいれて、申請条件を緩和してきた。にも関わらず、この体たらくだからである。

「デジタル機構を通じて電子書籍を製作すると、製作費用が即請求されない代わりに、3年間はデジタル機構を通して電子書店に流通することになると言っていた。今はこの期間は交渉によって変更が可能なようだが、3年塩漬けは厳しい。こうした出版社の利害とJPOの構想とのズレが原因で、仮申請では10万点近く集まっていたが、本申請ではほとんど手が挙がらなかったのではないか。ほかにも、著者などに了解をとる手間をかけられないという中小出版社も多いだろう」(出版社の営業担当)

 一方、こうした状況に対して関係者は「出版界がもっと電子書籍に前向きな姿勢を見せないと、著作隣接権の獲得も危ぶまれるのでは」と危惧する。

 冒頭でも述べたが著作隣接権の取得は出版界の長年の悲願である。過去に一度は改正案までたどり着いたのだが、当時の経団連の猛反対によって挫折したという経緯がある。それから20年以上が経過し、当時を知る関係者のほとんどが内心、権利取得を諦めていた。そこに、デジタルという新しい潮流とともに外資という圧力も加わって、再び脚光を浴びることになった著作隣接権。ケータイキャリアやヤフーなどの企業が経団連を通じて反対を表明しているが、違法とみられる自炊代行業者は今も増え続け、デジタルや紙の出版物の海賊版が中国やアメリカで横行しているのが現状である。紙による出版物の売上が落ち込んでいる今こそ、新たな収入源のひとつとして期待しているデジタル市場で平等な競争ができる環境を築かなければ、ますます出版業界は干上がってしまう。

 出版関係者は、役人が嫌がる議員立法という手法を使ってでも、この千載一遇のチャンスをものにすべきだろう。今がまさに出版社存亡の分水嶺なのだから。
(文=碇泰三)

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最終更新:2012/11/01 07:00
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