マンガ家・江川達也の印税は、新興宗教に寄付された!?
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マンガ家・江川達也の印税は、新興宗教に寄付された!? – Business Journal(8月9日)
(左)「週刊東洋経済 8/18号」
海外への租税回避は5000万円までに制限!?
「週刊ダイヤモンド 8/11・18号」の大特集は『もめる相続 賢い「対策と節税」という特集だ。日本では毎年約110万人が亡くなる。このうち相続税が課される人はわずかで、相続はどこか人ごとであった。だがこれから大きく変わる。相続税の増税は必至で課税対象者も大幅に増えそうだ。増税の中身を解説するとともに、節税や遺産争い回避など相続にまつわるノウハウを紹介するという企画だ。
……しかし、この相続ネタは、ライバル誌「週刊東洋経済」が6/30号で特集したばかり(『あなたを襲う相続税 失敗しない事業承継 葬儀・墓』)。しかも、その6月の時点で当欄は、ツッコミを入れているのだが、相続税の増税は、2010年末の政府の「2011年度税制改正大綱」で記載された改正案で、その後、国会では与野党の衆参ねじれ国会で、なかなか通過しないままになっている話。
経済誌は何度も、「大増税がやってくる」とあおっており、「週刊ダイヤモンド」でもすでに11年1月22日号『相続が大変だ』で大特集をやっているのだ。
つまり、国会が2年越しで通過できないために、各経済誌が何度も相続の改正を紹介して、「やるやる」詐欺のような事態になっているのだ。今回のダイヤモンドも「年末の13年度税制改正であらためて議論されることになるとみられ、早ければ15年から相続税増税となる見通しだ」などと書いている。つまり、今、この相続税の特集をやる必要性はまったくないのだ。
今回の特集で知っておきたいのは、『Part2 知られざる節税対策』だろう。多額の資産を持つ富裕層たちが日本を捨てて海外に資産を移しており、これを租税回避の動きという。この租税回避を目的に海外に資産と生活拠点を移し始めているのだ。これに対し、国税庁も安易な課税逃れを防ぐ取り組みを活発化させている。
その象徴的な事件が、1600億円相当の贈与が問題となり、相続税法上の「生活の本拠」(日本か香港か)をめぐって、最高裁まで争われた消費者金融大手・武富士創業者の長男の裁判だ。詳しい経緯は記事を読んでいただきたいが、最高裁は香港を生活の本拠とする長男側の主張を認め(国側敗訴)、国は還付加算金を含めて約2000億円という巨額の還付をせざるをえなくなった。この最高裁の判断に研究者からも多くの批判が出て、この武富士事件は国税庁上の最大の屈辱とも言われている(その後、相続税法は改正されており、武富士事件のような手口は使えなくなっている)。ただし、この武富士事件はとうに確定した話だ。
さらに、国税庁が現在、注目しているのが中央出版事件だ。名古屋にある教育系出版社「中央出版」といえば、あまりいいうわさは聞かない出版社だ。その「中央出版」元会長から孫の男児(米国籍)への米国債の信託スキームを使った5億円の贈与をめぐり、国税庁が贈与税など計約3億1000万円を追徴課税したことで、裁判となっている問題だ。11年3月の名古屋地裁での判決では、国税庁の言い分が認められず、敗訴・控訴中だ。
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